農業振興地域整備計画における農用地利用計画変更(農用地除外)について

更新日:2023年11月17日

受付について

農業振興地域内の農用地(青地)をやむを得ない理由により除外を希望される場合の申請は、下記の期間で受付を行います。法律による要件を審査する必要がありますので、申請を予定される方は事前に農林振興課までご相談ください。

受付期間:令和5年11月20日(月曜日)~12月15日(金曜日)
受付窓口:愛荘町役場秦荘庁舎1階農林振興課

留意事項

農業振興地域整備計画の全体見直し(約5年ごとに実施)のため、令和6年度から全体見直しが完了するまでの間、農振除外申請の受付をいたしません。

農業振興地域整備計画とは

「農業振興地域整備計画」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

農振農用地とは

町では、農業振興地域整備計画の中で、今後において総合的に農業振興を図るべき地域を農業振興地域として指定しており、さらに、そのなかで優良農地として守っていく必要がある農地(集団的に存在する農用地や、過去に土地改良事業が施行された農地など生産性が高い農用地)を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは

農振農用地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農業以外の目的で使用する場合には、農地法による転用許可を受ける前に、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続きが必要となります。

申請について

農振除外は、除外しようとする農用地が「農振農用地の除外6要件」を全て満たすこと、また、農地転用、開発許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。
したがって、申請したからといって、必ず農振除外できるとは限りません。また、協議の中で除外不適当とされる案件もありますので、土地選定および除外計画内容については慎重に作成してください。

農振農用地の除外6要件

  1. 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 担い手等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等を行った区域内の農地に該当する場合は、工事が完了した翌年から起算して8年が経過していること。

必要書類

  • 愛荘町農業振興地域整備計画変更申請書
  • 事業計画書
  • 排水計画(配置図に記入可)
  • 代替地の検討調書(5ヶ所程度)
  • 建築物の配置図
  • 建築物の設計図(立面図・平面図)
  • 位置図(申請地・代替地がわかるもの)
  • 公図または地積測量図の写し(法務局備付)
  • 申請地の登記簿謄本の写し
  • その他(農業委員会等から求められる書類)

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8051
ファックス:0749-37-4444

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