農業振興地域整備計画における農用地利用計画変更(農用地除外)について(2025年10月受付分)

更新日:2025年09月26日

受付について

農業振興地域内にある農用地(農振農用地)をやむを得ない理由により農業以外の目的(駐車場、資材置場等)への転用を希望される場合は、農用地(農振農用地)からの除外の手続きが必要であり、下記の期間で受付を行います。法律による要件を審査する必要がありますので、申請を予定される方は事前に農林振興課までご相談ください。

受付期間:令和7年10月6日(月曜日)~10月17日(金曜日)執務時間内
受付窓口:愛荘町役場1階農林振興課

農業振興地域整備計画とは

「農業振興地域整備計画」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

農用地(農振農用地)とは

町では、農業振興地域整備計画の中で、今後において総合的に農業振興を図るべき地域を農業振興地域として指定しており、さらに、そのなかで優良農地として守っていく必要がある農地(集団的に存在する農用地や、過去に土地改良事業が施行された農地など生産性が高い農用地)を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは

農用地(農振農用地)は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農業以外の目的で使用する場合には、農地法による転用許可を受ける前に、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続きが必要となります。

申請について

農振除外は、除外しようとする農用地(農振農用地)が下記の要件を全て満たすこと、また、滋賀県の農用地面積目標の達成に支障が無い範囲であり、農地転用、開発許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。
したがって、申請したからといって、必ず農振除外できるとは限りません。また、協議の中で除外不適当とされる案件もありますので、土地選定および除外計画内容については事前協議をお願いします。

農振農用地の除外要件

  1. 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 担い手等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等を行った区域内の農地に該当する場合は、工事が完了した翌年から起算して8年が経過していること。
  7. 農地法(農地転用)その他法令による許可が見込まれること。

必要書類

食料安全保障強化に向けた農地制度の見直しについて

農業振興地域の整備に関する法律等では、食料生産の基盤である農地の総量確保と適正利用のための措置について規定されており、令和6年度の法改正により規制が強化されました。

農地の総量確保のための措置

農地の総量確保のための措置の強化として、滋賀県の面積目標の達成に向けた措置および農用地区域の変更に係る国の関与強化等が行われる場合があります。

適正利用のための措置

不適正な農地利用を防止するため農地の権利取得について厳格化し、農地の権利取得時の法令順守状況等を確認する場合があります。

確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた影響緩和措置について

滋賀県で確保すべき農用地の面積目標達成に支障が生じる場合、農振農用地区域からの除外等に制限がかかる場合があります。毎年1月から12月までの農用地区域からの除外状況から翌年度に影響緩和措置が講じられるかどうか判断されます。

令和7年度中の影響緩和措置について

農振法第5条の2第3項により農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における滋賀県の農用地区域内の全体農地面積が、現行の滋賀県農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標を下回っていないため、令和7年度中は農振農用地区域内から除外等を制限する措置はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-8013
ファックス:0749-42-6090

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