土地に係る固定資産税の軽減誤りについて(お詫び)
令和6年度固定資産税の課税内容について再確認する中において、以下のとおり令和6年度の固定資産税(土地)に対する軽減誤りが判明しました。
このような事案が発生しましたことを、深くお詫び申し上げますとともに、事案の状況や対応等について、次のとおりお知らせします。
1.概要
令和6年度課税において、新たに住宅用地となった土地に対する課税標準の特例(軽減)が適用できていなかったことにより、過大に固定資産税を課税していたものです。
◇過大課税となった納税義務者数(筆数) 3社および2名 (30筆)
過大課税総額 697,200円
2.原因等
令和5年中に新たに住宅用地となった土地については、個別に固定資産税の課税システムに軽減情報を入力する必要があるが、令和6年1月1日現在未登記であった家屋の所在する土地について、担当者が入力事務を漏らしたまま課税標準額を算出し、過大課税となったものです。
対象者に対しては、すでに課税誤りの内容説明と謝罪とともに、正しい税額を5月9日付けにて通知しています。
3.再発防止について
固定資産税の課税にかかる二重チェックなど適正な事務処理を徹底し、再発防止に努め、納税者の皆さまの信頼回復に努めます。
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更新日:2024年06月05日