介護保険料
介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費」と、みなさんが納める「介護保険料」を財源として運営されています。
第1号被保険者
保険料額
- 「月額保険料基準額」は所得段階の「5段階」の額にあたります。この月額保険料基準額は、第8期介護保険事業計画において算定されたものです。保険料は、本人の所得などによって次の12段階に分類されます。
- 基準額5,800円(月額)
納付の方法
原則、特別徴収(年金から直接徴収)により年間6回納付いただいておりますが、受給されています年金の種類、金額や異動の状況などによっては普通徴収(納付書や口座振替で納める)となることがあります。
普通徴収の対象となる方
- 老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円(月額15,000万円)未満の方
- 老齢福祉年金のみの受給の方
- 年度途中で第1号被保険者(満65歳)になった方、他の市町村から転入してきた方
- 保険料の所得段階が変更(保険料額が変更)になった方
介護保険料の納付は「口座振替」が便利です
口座振替を利用すれば納める手間も省け、決められた期日に自動的に振替えられます。納め忘れもないので便利で安心です。
口座振替の手続き
預(貯)金通帳・通帳の届出印を持って、最寄の金融機関または福祉課(愛知川庁舎)、秦荘サービス室(秦荘庁舎)で手続きしてください。
(ただし、納期を過ぎた保険料については口座振替ができませんので、納付書により納めてください。)
保険料を納めないでいると…
保険料の滞納が続くと未納期間に応じて給付が一時指し止めになったり、利用者負担が3割になったり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりする措置がとられます。介護保険はみんなで支える制度ですので、必ず納めてください。
第2号被保険者
保険料額
加入されている医療保険の保険料に上乗せして徴収されています。
納付の方法
加入されている医療保険者により納付方法は異なります。詳しくは、加入されている医療保険者にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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更新日:2021年05月25日