養育医療

更新日:2024年12月02日

未熟児等、身体の発育が未熟なままで生まれ、指定医療機関において入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。

対象となる方

愛荘町内に住民登録があり、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めた、次のいずれかの症状がある乳児(1歳未満)が対象です。

  1. 出生児体重が2,000グラム以下のもの。
  2. 生活力が薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
    • ア 一般状態
      • (ア) 運動不足、痙攣があるもの
      • (イ) 運動が異常に少ないもの
    • イ 体温が34°C以下のもの
    • ウ 呼吸器、循環器系
      • (ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      • (イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または、毎分30以下のもの
      • (ウ) 出血傾向の強いもの
    • エ 消化器系
      • (ア) 生後24時間以上排便のないもの
      • (イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
      • (ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
    • オ 黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付の範囲

指定養育医療機関での入院治療に要する医療費が対象となります。

・診察
・薬剤又は治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(ミルク代を含む)
・移送(特定の場合のみ)
(※)健康保険の適用範囲外で請求される費用(オムツ代、リネン代、差額室料など)は対象外です。

申請に必要なもの

 

必要書類 説明・注意点
1.養育医療給付申請書 申請者(保護者)が記入してください。
2.世帯調書

1か月あたりの徴収額を算定するための書類です。

お子さまと生計を共にする者全員(本人及び兄弟を含む)を記入してください。
申請者(保護者)が記入してください。
3.養育医療意見書 お子さまの症状を確認するための書類です。
入院している医療機関の医師に記入を依頼してください。

4.同意書

※転入の場合のみ住民税額などを証明する書類
(世帯全員分)
同意書【以前より愛荘町にお住まいの方】

 申請者(保護者)が記入してください。朱肉を使う印鑑が必要です。

住民税額などを証明する書類【転入された方】

転入などにより、愛荘町で住民税額などが確認できない方は次の書類が必要になります。

市町村民税の均等割額、所得割額などが記載された証明書(課税証明書など)
・出生時期により、必要となる証明書の年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。
・源泉徴収票や市区町村民税・都道府県民税の特別徴収税額決定通知書では手続きできません。
・住宅取得控除などの税額控除がある方は控除前の税額で算定します。

生活保護などの支援給付を受給中(受給していた)の方

生活保護受給証明書など(福祉事務所が発行するもの)

5.お子さまが加入する

健康保険の情報がわかるもの

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をご用意ください。

※上記の資料を紛失された場合は、マイナポータルで健康保険の情報がわかる画面を印刷し、ご持参ください。【https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html】
※マイナ保険証では手続きできません。

6.福祉医療費受給券 対象となるお子さまの受給券のみ
7.本人確認書類 申請者の運転免許証など
8.マイナンバーがわかるもの

世帯全員の通知カード、マイナンバーカードなど

※マイナンバーがわからない場合は、ご相談ください。


 

5、6、7につきましては、ご持参の際、コピーさせていただきます。

申請書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-4887
ファックス:0749-42-5887

​​​​​​​​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ