養育医療
未熟児等、身体の発育が未熟なままで生まれ、指定医療機関において入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
対象者
愛荘町内に住民票を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院を必要と認めたものとする。
なお、法第6条第6項による諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
- 出生児体重が2,000グラム以下のもの。
- 生活力が薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
- ア 一般状態
- (ア) 運動不足、痙攣があるもの
- (イ) 運動が異常に少ないもの
- イ 体温が34°C以下のもの
- ウ 呼吸器、循環器系
- (ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- (イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または、毎分30以下のもの
- (ウ) 出血傾向の強いもの
- エ 消化器系
- (ア) 生後24時間以上排便のないもの
- (イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- (ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
- オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- ア 一般状態
申請書類
- 養育医療給付申請書(様式第1 号)
- 養育医療意見書 (様式第2 号)
- 世帯調書(様式第3号)
- 課税証明書(転入の方のみ)
世帯調書にご記入の方全員 (児童は除く18歳以上の方)についての証明を受けてください。
(前年所得のない方についても「0 円」であることの証明が必要です。) - 源泉徴収票 (転入の方のみ)
- 同意書
- 健康保険証(対象となるお子様のもの)写し
- 福祉医療費受給券(対象となるお子様のもの)写し
- 世帯全員の個人番号通知書(転入の方のみ)
- 申請人の本人確認書類(運転免許証等)
7.8.につきましては、ご持参の際、コピーさせていただきます。
養育医療給付申請書(様式第1 号) (PDFファイル: 47.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-4887
ファックス:0749-42-5887
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年05月22日