民生委員・児童委員

更新日:2019年12月25日

民生委員・児童委員とは

民生委員は、厚生労働大臣が委嘱する公務員で、その身分は、愛荘町の非常勤の特別職となっています。また、民生委員の任期は3年、給与は支給されないことが民生委員法で規定されており、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うとともに、町や社会福祉協議会などが行う福祉サービスと地域住民とを結び付けるパイプ役となって活動します。なお、民生委員は、児童福祉法の規定により児童委員の職を併せ持つこととされており、正式には、民生委員・児童委員といいます。

主任児童委員とは

民生委員・児童委員の中において、児童や子育てに関わる問題を専門的に担当する主任児童委員がいます。愛荘町では4名の主任児童委員がおられます。

活動の目的と基本的性格(3つの基本姿勢)

1.自主性

自主とは、他から干渉を受けずに、自らの判断と発意で独立してものごとに対処し、行動することです。したがって、他から依頼を受けて動くのではなく、自らの意志と意欲に基づいて地域の福祉問題にせまり、その解明と解決に当たるなど、自発的、主体的に公私の社会福祉活動へ参加する姿勢です。

2.奉仕性

福祉問題の解決に当たって、住民とともに生きる人間としての共感と連帯意識に支えられ、報酬を目的とせず、誠意をもって福祉の向上に力を尽くす姿勢です。

3.地域性

地域社会を担当し、住民生活のあらゆる部分にわたり地域環境からくる制約や必要性を素直に受け止めて、適切な対策を住民とともに整えていく姿勢です。

活動の目的と基本的姿勢(3つの基本原則)

1.住民性の原則

自らも地域住民の一員である民生委員・児童委員は、住民にもっとも身近なところで、住民の立場に立った活動を行います。

2.継続性の原則

福祉問題の解決は時間をかけて行うことが必要です。民生委員・児童委員の交代が行われた場合でも、その活動は引き継がれ、常に継続した対応を行います。

3.包括・総合性の原則

個々の福祉問題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その問題について包括的、総合的な視点に立った活動を行います。

民生委員・児童委員の職務内容

民生委員・児童委員は、一定の区域を担当し、住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくとともに、援助を必要とする者がその能力内で自立した日常生活を営むことができるよう生活に関する相談に応じ、助言、その他の援助や、福祉サービスを適切に利用するための情報提供を行うなど、地域住民の福祉増進を図るための活動を行います。また、町や関係機関と密接に連携し、その事業に対する支援を行います。なお、民生委員・児童委員は職務上知り得た秘密を守る義務があります。(民生委員法第15条)

お住まいの地域の担当民生委員・児童委員および主任児童委員について

お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員および主任児童委員については、福祉課(愛知川庁舎:電話番号0749-42-7691)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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