障がいのあるお子さんのために 障がいがある児童への各種助成制度

障がいがある児童への各種助成制度
福祉医療費助成制度
- 身体障害者手帳1~3級の方
- 知的障がいの程度が重度と判定された方
- 特別児童扶養手当の支給対象児童で、障がいの程度が1級の方
精神障害者精神科通院医療費助成制度
次の方の医療費を助成します。( 所得制限あり)
自立支援医療(精神通院)受給者証および精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けた方の、精神科通院医療費の一部を助成します。
お問い合わせ先
住民課 電話番号 0749-42-7692
補装具の給付・修理
障がいを補うための用具の購入・修理の費用を助成します。
日常生活用具の交付
在宅での日常生活の便宜を図るための用具の費用を助成します。
自動車運転免許取得費の助成
身体障がいがある者で、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められた場合、自動車普通免許取得の費用を一部助成します。
自動車改造費の助成
重度障がいがあるお子さんの通学、通所、通院用に車いす用リフト等を取得し改造に要する経費に対し一部を助成します。
障がい者社会参加促進助成事業
重度の障がいがあるお子さんに対し、積極的な社会参加を目的とし、家族が運転する燃料費の助成や、タクシー・バス等の助成券を交付します。
自立支援医療の給付
- 精神通院
精神疾患がある方の通院医療費の費用の一部が助成されます。 - 更生医療
障害者手帳の交付を受けた上で、日常生活能力を回復するために必要な医療行為に対する費用の一部を助成します。 - 育成医療
身体に障がいのある児童に対し、確実な治療効果が期待できる医療に対する費用の一部が助成されます。
有料道路交通料金割引
手帳の交付を受け、重度の障がいと判定された場合、本人を乗せて親族が運転される際に、交通料金の割引を受けられます。(事前登録必要)
NHK 放送受信料の減免
手帳の交付を受け、世帯が非課税の場合受信料の免除を受けられます。
障害者手帳の等級や障がい名によって条件は変わります。また、自己負担額も発生しますので、あらかじめご相談ください。
お問い合わせ先
福祉課 電話番号 0749-42-7691
この記事に関するお問い合わせ先
子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月25日