選挙のしくみ

更新日:2022年08月18日

投票の仕方

選挙による投票方法の違い

私たちの選挙は、選挙によって投票方法が違います。特に間違いやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。あなたの一票を有効に生かせるようここで覚えておいてください。

衆議院議員選挙

  1. 小選挙区選挙
    候補者1人の氏名を自書( 候補者名)
  2. 比例代表選挙
    1つの政党等の名称や略称を自書( 政党名等)

参議院議員選挙

  1. 選挙区選挙
    候補者1人の氏名を自書(候補者名)
  2. 比例代表選挙
    候補者名簿に記載された候補者1人の氏名、または1つの政党等の名称や略称を自書(候補者名または政党名等)

地方公共団体の議会議員と長の選挙

  1. 地方公共団体の議会議員と長の選挙
    候補者1人の氏名を自書(候補者名)

投票区と投票所

国や地方公共団体の選挙では、選挙が間違いなく行われるよう、一定の区域を単位として投票を行います。この投票を行う区域を「投票区」といいます。愛荘町では通常19の投票区を設けています。1つの投票区には1つの投票所が設けられ、有権者は自分の投票区の投票所に行き、投票します。

投票時間はいつまで?

投票所は午前7時に開き、午後8時に閉じます。市区町村の選挙管理委員会は特別の事情があると認められる場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ等ができますが、愛荘町ではこれまで投票所閉鎖時間の繰り上げは行っていません。

投票所入場券を忘れたら?

愛荘町では、有権者のみなさんに対して、投票日前に投票所入場券を郵送していますので、投票の際に持参していただくと便利です。ただし、持参しなくても有権者本人と確認できれば投票はできますので、忘れた場合も心配はいりません。

投票に子どもを連れていけるの?

選挙人といっしょの小さな子どもや補助者、介護者なども投票所に入ることができます。

代理投票と点字投票

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示通りかどうか確認します。 また、投票所には点字投票用の投票用紙があり、簡単な点字器も用意され、点字での投票もできるようになっています。

投票日に投票できないとき

選挙では、「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、より多くの人の一票を生かすために例外も認められています。仕事や旅行などで投票日当日に投票に行けない人のために、「期日前投票制度」「不在者投票制度」が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

経営戦略課(公共施設最適配置推進室)
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7680
ファックス:0749-42-6090
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