不在者投票

更新日:2023年03月16日

不在者投票の仕方

期日前投票ができない人や入院中の人などは不在者投票ができます

前述の期日前投票は、自分が選挙人名簿に登録されている市町村で投票する場合に限った制度です。期日前投票所に行けない場合(別の市区町村に滞在中など)や指定病院、指定老人ホームなどで投票する場合には、直接、投票を自分の所属する市町村の投票箱に入れることができないので、不在者投票ができることになっています。 不在者投票はそれぞれの不在者投票管理者の管理する記載所で行った投票を、自分の手で投票用内封筒に入れて封をし、さらに不在者投票用封筒(外封筒)に入れて封をし、その表面に署名して不在者投票管理者に提出する方法です。

期日前制度が利用できるのは名簿登録地の市区町村における投票のみです。名簿登録地以外の市区町村や、病院、老人ホームなどにおける不在者投票は従来どおりです。(ただし、これまで「選挙期日の公示日または告示日」であった投票開始日が、「選挙期日の公示日または告示日の翌日」に変更されています。)

不在者投票の手続き

自分の市区町村で投票する場合

  1. 選挙管理委員会に出向いて用意された書類に必要事項を記入します。投票用紙と内封筒、外封筒が渡されます。
  2. 不在者投票の記載台で、投票用紙に記入し、用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をして選挙管理委員会に提出します。内封筒には何も書きませんが、外封筒にはだれが何日に投票したものか、などの事項を記載します。

投票用紙のその後の流れ

不在者投票は、封筒に収められたまま、投票日当日に所定の投票所に送られます。投票管理者が受理すると決めたものは、まず外封筒を開いて内封筒をとりだし、だれが投票したのか分からないようによく混ぜ合わせた後、さらに内封筒を開いて投票用紙を取り出し、投票箱に入れます。投票管理者が受理しなかったものは、開票の際に開票管理者がもう一度判断して、受理と決まれば同様の手順で投票箱に入れます。

ア. 自分の市区町村以外で投票する場合
  1. 自分の市区町村の選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合どこで投票したいのかも伝えます。
  2. 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き、不在者投票の記載台で、投票用紙に記入し、用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をして選挙管理委員会に提出します。内封筒には何も書きませんが、外封筒にはだれが何日に投票したものか、などの事項を記載します。
イ. 指定病院等で投票する場合
  1. 手続きは〔ア〕とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。(指定病院とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院です。)

滞在先などで不在者投票をする場合は、投票日までにその選挙人が属する市町村の選挙管理委員会に投票用紙が届かないと無効になりますから、郵送期間などを考慮して早めに手続きしてください。その他にも、郵便投票などの制度がありますが、詳しくは町の選挙管理委員会にお尋ねください。

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