郵便等による不在者投票制度

更新日:2022年04月13日

郵便等による不在者投票制度が利用できます!

お手持ちの身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をご確認ください。なお、郵便等による不在者投票制度を利用される場合、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。利用される場合は町選挙管理委員会までお問い合わせください。

1. 郵便等による不在者投票が利用できる人

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳等をお持ちの選挙人で次のような障がいがある人、または介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人が対象です。

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
1級
障がいの程度
2級
障がいの程度
3級
両下肢、体幹、 対象 対象  
移動機能の障がい 対象 対象  
心臓、じん臓、呼吸器、 対象 - 対象
ぼうこう、直腸、小腸の障がい 対象 - 対象
免疫・肝臓の障がい 対象 対象 対象
戦傷病者手帳
障がい名 障がいの程度
特別項症
障がいの程度
第1項症
障がいの程度
第2項症
障がいの程度
第3項症
両下肢、体幹の障がい 対象 対象 対象  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸・肝臓の障がい 対象 対象 対象 対象
介護保険被保険者証
要介護状態区分
「要介護5」

2. 郵便等による不在者投票における代理記載制度対象者

上記に該当する人で、かつ自ら投票の記載をすることができないと定めた次の障がいがある人は、あらかじめ町選挙管理委員会に届出した人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい 対象
戦傷病者手帳
障がい名 障がいの程度
特別項症
障がいの程度
第1項症
障がいの程度
第2項症
上肢、視覚の障がい 対象 対象 対象
  • 上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人((1)に該当する人)でなければ、代理記載制度によっても郵便投票等による投票を行うことはできません。

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しないなどの場合、2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

経営戦略課(公共施設最適配置推進室)
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7680
ファックス:0749-42-6090
​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ