政治活動用事務所の立札および看板の証紙

更新日:2021年12月21日

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。ただし、公職の候補者および後援団体の政治活動用の事務所の立札および看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期に限らず次のとおり制限があります。

掲示できる立札および看板の類の総数(町長および町議選挙の場合)<公職選挙法施行令第110条の5第1項第8号>

  • 公職の候補者等1人につき 4枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚

当該選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

立札および看板の類の規格等<公職選挙法第143条第17項>

  • 縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないもの
  • この規格は、字句の記載された部分のみではなく、足がついている場合等は、その足の部分等の長さも含みます。
  • 縦横の長さが制限内であれば、横にするのも自由です。

証紙の表示<公職選挙法第143条第17項>

  • 政治活動のために使用する事務所に立札および看板の類を掲示する場合には、町選挙管理委員会の定めるところの証紙を添付しなければなりません。

提示できる場所<公職選挙法第143条第16項第1号>

  • 立札および看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。したがって、田、畑、空き地等の事務所の実態のない場所や事務所から離れた場所には掲示することができません。
  • 政治活動用事務所ごとに掲示できる立札および看板の類は、2枚以内に限ります。
  • 候補者等と後援団体の事務所がひとつの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札および看板の類を掲示することができます。

証紙交付申請書<愛荘町公職選挙執行規程第15条第1項>

  • こちらから証紙交付申請書の様式をダウンロードしていただけます。
    申請書に必要事項を記載の上町選挙管理委員会事務局まで直接申請し、証紙の交付を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営戦略課(公共施設最適配置推進室)
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7680
ファックス:0749-42-6090
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