セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号) について

更新日:2024年12月01日

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号) 認定申請について

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

 この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を円滑に図るための国の制度です。

(1)認定対象者

 町内に主たる事業所を有する個人又は法人事業所で、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により経済産業大臣の指定を受けた業種に属する中小企業者が対象となります。

※法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業所所在地の市町村で認定を受けられます。

指定業種については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

(2)認定基準

 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの基準を満たすこととなります。

(イ).指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

【1】指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

【2】指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

【3】創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

【4】創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

 

(ロ).指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

【1】指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

【2】指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

 

(ハ).指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

【1】指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

【2】指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

申請の流れ等については、下記PDFをご覧ください。

(3)5号認定(イ)について【通常様式:業歴が15箇月以上の方】

事業と指定教主の関係 認定要件 申請様式

イー1

・指定事業のみ(兼業含む)をを行っている場合

 

・最近3か月の売上高等が前年同月比5%以上減少していること。

1.申請書(2部)

2.売上高等報告書

イー2

・兼業者で指定事業と非指定事業を行っている場合

・最近3か月における指定事業の売上高等が、全体の売上高等の5%以上を占めていること。

・全体売上高等と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

3.申請書(2部)

4.売上高等報告書

添付書類 特記事項

直近3か月および前年同月3ヶ月の売上高などが確認できる書類

(例)試算表、売上台帳、法人概況説明書など
※税理士等が確認した信憑性が担保されたもの
 

・各月の売上が確認できる書類を用意してください。

許認可書(コピー可)

・許認可必要業種は提出してください

確定申告書

(個人の場合 2年分)

・確定申告書に税務署受付印がない場合は、当該年度の所得証明書等を合わせて提出すること。
決算報告書
(法人の場合 2年分)

・確定申告書に税務署受付印がない場合は、当該年度の所得証明書等を合わせて提出すること。

登記簿謄本
(法人の場合 コピー可)
・発行から3ヶ月以内のもの。
※インターネットで取得した者は不可

※必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。

(4)5号認定(イ)について【創業者:業歴が4箇月以上15箇月未満の方】

事業と指定教主の関係 認定要件 申請様式

イー3

・指定事業のみ(兼業含む)をを行っている場合

・最近1か月の(中小企業全体の)売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること

5.申請書(2部)

6.売上高等報告書

イー4

・兼業者で指定事業と非指定事業を行っている場合。

・最近1か月における指定事業の売上高等が、中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること

7.申請書(2部)

8.売上高等報告書

添付書類 特記事項

直近3か月および前年同月3ヶ月の売上高などが確認できる書類

(例)試算表、売上台帳、法人概況説明書など
※税理士等が確認した信憑性が担保されたもの
 

・各月の売上が確認できる書類を用意してください。

許認可書(コピー可)

・許認可必要業種は提出してください。

確定申告書

(個人の場合 2年分)

・確定申告書に税務署受付印がない場合は、当該年度の所得証明書等を合わせて提出すること。

開業届の写し

(個人の場合)

・税務署受付印があるものとする
決算報告書
(法人の場合 2年分)

・確定申告書に税務署受付印がない場合は、当該年度の所得証明書等を合わせて提出すること。

登記簿謄本
(法人の場合 コピー可)
・発行から3ヶ月以内のもの。
※インターネットで取得した者は不可

※必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。

(5)5号認定(ロ)について

事業と指定教主の関係 認定要件 申請様式

ロー1

・指定事業のみ(兼業含む)をを行っている場合

・中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること。

9.申請書(2部)

10.売上高報告書

ロー2

・兼業者で、指定事業と非指定事業を行っている場合

最近1か月における指定事業の売上原価が、中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること。

11.申請書(2部)

12.売上高等報告書

添付書類 特記事項

直近3か月および前年同月3ヶ月の売上高などが確認できる書類

(例)試算表、売上台帳、法人概況説明書など
※税理士等が確認した信憑性が担保されたもの
 

・各月の売上が確認できる書類を用意してください。

請求書もしくは納品書等 ・原油等の仕入れ価格がわかるもの

許認可書(コピー可)

・許認可必要業種は提出してください

確定申告書

(個人の場合 2年分)

・確定申告書に税務署受付印がない場合は、当該年度の所得証明書等を合わせて提出すること。
決算報告書
(法人の場合 2年分)

・確定申告書に税務署受付印がない場合は、当該年度の所得証明書等を合わせて提出すること。

登記簿謄本
(法人の場合 コピー可)
・発行から3ヶ月以内のもの。
※インターネットで取得した者は不可

※必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。

(6)5号認定(ハ)について

事業と指定教主の関係 認定要件 申請様式

ハー1

・指定事業のみ(兼業含む)をを行っている場合

 

・中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

13.申請書(2部)

14.売上高等報告書

ハー2

・兼業者で指定事業と非指定事業を行っている場合

・最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

15.申請書(2部)

16.売上高等報告書

添付書類 特記事項

直近3か月および前年同月3ヶ月の売上高などが確認できる書類

(例)試算表、売上台帳、法人概況説明書など
※税理士等が確認した信憑性が担保されたもの
 

・各月の売上が確認できる書類を用意してください。

許認可書(コピー可)

・許認可必要業種は提出してください

確定申告書

(個人の場合 2年分)

・確定申告書に税務署受付印がない場合は、当該年度の所得証明書等を合わせて提出すること。
決算報告書
(法人の場合 2年分)

・確定申告書に税務署受付印がない場合は、当該年度の所得証明書等を合わせて提出すること。

登記簿謄本
(法人の場合 コピー可)
・発行から3ヶ月以内のもの。
※インターネットで取得した者は不可

※必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。

(7)その他

・直近3ヶ月とは、申込日の前月からの3ヶ月間をいいます。
例:4月中に申請する場合、1、2、3、月の売上高で算出。なお、前月の売上高が算出できない場合は、前々月からの3ヶ月間の売上高で提出してください。

・ただし、平均売上高等報告書の月は、最大で6ヶ月前まで遡ることができます。
例:4月申請の場合、10月・11月・12月の売上での申請が可能

・金融機関などに委任される場合は委任状をお願いします。

(8)留意事項

・認定書の発行は申請日から数日必要となります。余裕を持ってご申請ください。

・町が認定してから30日以内(認定書の有効期間内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。(セーフティネット資金は愛荘町商工会への申込みとなります。)
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・本認定書が信用保証を確約するものではありません。
・セーフティネット保証の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

(9)関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-8017
ファックス:0749-42-6090

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