新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

更新日:2020年04月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった方は、徴収の猶予を受けられる場合がありますので、次のようなケースに該当する場合は、愛荘町役場福祉課までご相談ください。

徴収の猶予(愛荘町介護保険条例第15条)

ケース1:災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ケース2:ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納付義務者ご本人または生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合

ケース3:事業を廃止し、または休止した場合

納付義務者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4:事業に著しい損失を受けた場合

納付義務者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、利益の減少等の著しい損失を受けた場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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