新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

更新日:2022年04月20日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の条件に該当する第1号被保険者(65歳以上)の方は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。

対象者

1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者

 

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という。)のいずれかの減少が見込まれ、次の2つの要件に該当する第1号被保険者

  ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

  イ 減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の算定

1に該当する場合

全額免除

2に該当する場合

【表1】で算出した対象保険料額 × 【表2】の区分に応じた減免割合

 

【表1】(対象保険料額の算出)

対象保険料額 = A × B / C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

【表2】(減免割合)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

 

減免の対象となる保険料

 令和4年度分の保険料で、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものが対象となります。

申請方法

下記の申請書および収入等申告書に必要事項を記入・押印のうえ、必要添付書類と一緒に提出してください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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