障がい者虐待

更新日:2019年12月25日

障害者虐待防止法によって、障がい者虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や養護者に対する支援などが定められました。 障がい者虐待は(1)養護者による虐待(2)障害者福祉施設従事者による虐待(3)使用者による虐待に分けられます。対象は身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)をお持ちの人などで、虐待を受けている人を救うとともに、虐待をしてしまう家族などの養護者への支援も行います。 国や県、市町村、障害者福祉施設設置者、事業主などに虐待防止の責務が課されるとともに、発見者に対しても通報義務が課されています。虐待を受けているのではないかと疑われる障がい者を発見した場合は、下記までご連絡ください。

障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問合せ

福祉課 電話番号:0749-42-7691 ファックス:0749-42-5887

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