幼児教育・保育無償化
令和元年10月から幼稚園や保育園などを利用する3歳から5歳までのすべての児童と、保育の必要性のある住民税非課税世帯の0歳から2歳までの児童の利用者負担額(保育料) が無償化されています。
実施時期
令和元年10月から
保育園を利用している児童
対象となる児童
3~5歳児クラスに通うすべての児童
0~2歳児クラスに通う住民税非課税世帯の児童
- 2歳児クラスの児童が誕生日を迎えて3歳になっても、当年度は対象となりません。
- 給食費や行事費、保護者会費などはこれまでどおり、保護者負担になります。
- 現在、保育園に在園している児童については、無償化の手続きは必要ありません。
給食費について
給食の材料にかかる費用については、これまで保育料に副食費(おかず、おやつ等)を含んでいましたが、副食費については無償化の対象とはなりませんので、直接、保育園へお支払いただくことになります。なお、主食費(ごはん)についても、これまでどおり、保護者負担となりますので、副食費、主食費ともに、保育園へお支払いください。
副食費、主食費については、各保育園へお問い合わせください。
副食費の免除について
以下の世帯については、副食費(月額4,500円上限)が免除になります。
- 年収360万円未満相当世帯の児童
- 年収360万円から470万円未満相当世帯の第3子以降
- 年収470万円以上相当世帯の第3子以降(在園児から数えて第3子以降)
保育園を利用するお子様の保護者の皆様へ (PDFファイル: 156.3KB)
幼稚園を利用している児童
対象となる児童
3~5歳児クラスに通うすべての児童
- 給食費や行事費、保護者会費などはこれまでどおり、保護者負担になります。
- 現在、幼稚園に在園している児童については、無償化の手続きは必要ありません。
給食費について
給食費については無償化の対象とはなりませんので、これまでどおり、お支払いただくことになります。
給食費3,700円…副食費(おかず)3,300円 主食費(ごはん)400円
副食費の免除について
以下の世帯については、副食費が免除になります(主食費は免除されません)。
- 年収360万円未満相当世帯の児童
- 年収470万円以上相当世帯の第3子以降(小学校3年生から数えて第3子以降)
幼稚園を利用するお子様の保護者の皆様へ (PDFファイル: 102.3KB)
新制度未以降幼稚園を利用している児童
対象となる児童
3~5歳児クラスに通うすべての児童
ただし、新制度未移行幼稚園の保育料(入園初年度のみ入園料含む)については、月額25,700円を上限に無償となります。
保護者の就労などにより、保育の必要性がある児童は、幼稚園の預かり保育も対象となり、1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化の対象となります。
必要な手続き
新制度未移行幼稚園を利用しているすべての児童は、町の「認定」を必要としますので、 認定申請書の提出が必要です。
詳しくは、子ども支援課までお問い合わせください。
1.幼稚園のみを利用する方(新1号認定)保育の必要性がない場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第1号) (PDFファイル: 279.5KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第1号)(記載例) (PDFファイル: 347.4KB)
2.幼稚園と在園の預かり保育を利用する方(新2号認定)保育の必要があるとき
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第2号) (PDFファイル: 568.8KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第2号)(記載例) (PDFファイル: 718.7KB)
2.の場合、保育を必要とする事由の証明書の添付が必要です。
保育を必要とする事由にあてはまらない場合、預かり保育の無料化の対象とはなりませんので、1.を提出してください。
各証明書(就労、自営業、農業など)(父母それぞれ1部提出してください) (PDFファイル: 370.4KB)
就労証明書(記載要領) (PDFファイル: 146.3KB)
認可外保育施設等を利用している児童
対象となる児童
3~5歳児クラスに通うすべての児童
0~2歳児クラスに通う住民税非課税世帯の児童
認可外保育施設等(無償化の対象施設に限る)や一時預かり保育、子育て援助活動支援事業(ファミサポ)を利用している場合、保育料が、月額37,000円(0~2歳児は42,000 円)を上限に無償となります。
必要な手続き
認可外保育施設等を利用しているすべての児童は、町の「認定」を必要としますので、 認定申請書の提出が必要です。
詳しくは、子ども支援課までお問い合わせください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第2号3号) (PDFファイル: 568.8KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法30条の4第2号3号)(記載例) (PDFファイル: 718.7KB)
保育を必要とする事由の証明書の添付が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月12日