マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
通知カードは、住民票を有する全ての方に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するためのカードで、平成27年10月現在の住民票の住所に簡易書留で郵送されました。紙製のカードで、券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が 記載されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。個人番号(マイナンバー)は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載を求められることになりますので、通知カードは紛失しないよう大切に保管してください。
カードの特徴
- マイナンバーを証明することに利用できます。
- 身分証明書として利用できます。
- e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)などの電子申請・届出が利用できます。(公的個人認証サービス)
- 各種行政手続きのオンライン申請等に利用できます。
- 行政キオスク端末機の発行用カードとして利用できます。
- コンビニ交付サービスの発行用カードとして利用できます。
- 他市町村へ転出するときに、愛荘町にあらかじめ付記転出届を提出(郵送も可能)しておけば、転入先に転入届とカードを提出することで手続きができます。
申請できる人
愛荘町内に住所が有り、住民基本台帳に記録されている人。
申請方法について
申請方法には次の4点の方法があります。
- 郵便による申請
- パソコンによる申請
- スマートフォンによる申請
- まちなかの証明用写真機からの申請
- 申請には「通知カード」と一体で簡易書留において郵送されてきた「個人番号カード交付申請書」が必要となります。
- 「通知カード」受領後に住民登録に異動があった方については、「通知カード」と一体の「個人番号カード交付申請書」はご利用いただけません。
- 申請の詳細についてはマイナンバー総合サイトにてご確認ください。
交付方法について
マイナンバーカードの作成は、愛荘町から委託を受けた「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が行い、作成後は愛荘町に送付されてきます。町では、作成されたマイナンバーカードの確認作業を行い、準備が整い次第「個人番号カード交付・電子証明証発行通知兼照会書(交付通知書:はがき版)」と「個人番号カード交付及び交付日予約のご案内」をカード申請された本人宛に送付します。「交付通知書:はがき版」が届きましたら、通知書に記載してある期間中(事前予約制)に指定の交付場所へ本人が来庁して手続きをして下さい。
- 15歳未満の者の場合は、法定代理人(親など)と本人が指定の交付場所へ来庁してください。
- 病気や身体の障がいなどやむを得ない理由により本人が来庁することが困難であると認められる場合、本人が指定した人を代理人とすることができます。
なお、仕事・学業が多忙なため本人が来庁できないといった理由は、通常はやむを得ない理由と認められておらず、委任を行うことができませんのでご注意ください。
必要な持ち物
- 交付通知書(はがき版)
- 通知カード(紙製)
- 本人確認書類:上記の【本人確認書類一覧】の内、Aから1点またはBから2点。
- 住民基本台帳カード:お持ちの方のみ(交付時に返納となります。)
- 合併前の旧町の印鑑登録証:お持ちの方のみ(交付時に返納となります。)
- 必要書類が不足していますと、個人番号カードを交付することはできません。
- 「個人番号カード」は本人確認のための身分証明書として利用できます。そのため交付時に本人の顔と写真の照合がとれない場合には交付することができません。再申請していただくこととなります。
本人の顔と写真の照合を行うために顔認証システムを使用する場合がありますのでご理解ください。
本人確認書類一覧 (いずれも有効期限内のものに限ります。)
A |
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B |
Aをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める書類 (例)
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暗証番号(4種類)の設定が必要となります。あらかじめ考えておくようにお願いします。
- マイナンバーカードは複数の暗証番号で管理することとなります。
- 交付時に暗証番号を登録します。
必要な暗証番号は次の4種類となります。
- 署名用電子証明書用
- 利用者証明用電子証明書用
- 住民基本台帳事務用
- 券面事項入力補助用
暗証番号の登録は、(1)は英数字6文字以上16文字以内、(2)から(4)は数字4桁。
マイナンバーカードを紛失した場合
- 直ちに次のところへ電話していただき、紛失したことを連絡しマイナンバーカードの一時停止措置を行ってください。
(本人確認がなされます。)
「マイナンバー総合フリーダイアル(無料:0120-95-0178)」または
「個人番号カードコールセンター(有料:0570-783-578)」
紛失や盗難による個人番号カードの一時停止については、24時間365日体制で受付しています。 - 警察署に遺失届けの手続きをしてください。
- 住民課または秦荘サービス室で「個人番号カード紛失届」をしてください。この時には、遺失届けの受理番号と警察署名の記入が必要となります。
- 再交付を希望される場合は「個人番号カード再交付申請書」を提出してください。本人確認ができる書類と再交付手数料800円が必要となります。
- 電子証明書を希望される場合は、更に200円が必要です。(合計1,000円となります。)
- 個人番号カードは地方公共団体情報システム機構で作成しますので、即日交付はできません。
- 紛失した個人番号カードを発見した時は、発見した個人番号カードを持参していただき一時停止解除届をしてください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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更新日:2024年09月17日