マイナンバー(社会保障・税番号制度)
マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります! (PDFファイル: 191.5KB)
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは?
マイナンバー制度 (社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の 番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。 社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要〔内閣官房ホームページ〕
マイナンバー(個人番号)とは?
平成27年10月から、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
- マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。
- 国から、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送られます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
- 番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されることはありません。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
- 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。
マイナンバー制度のメリット
大きく分けて3つのメリットがあります。
- 行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。 - 利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。 - 公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
特定個人情報とは?
特定個人情報とは、 マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、 特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、 特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国 の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
苦情あっせん相談窓口について〔特定個人情報保護委員会〕
平成27年10月5日(月曜日)に、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が施行され、個人番号の通知が開始されます。
特定個人情報保護委員会では、特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口を設置し、特定個人情報の取扱いに関する苦情をお持ちの方なら、どなたでもご利用できます。
電話番号 03-6457-9585
受付時間 午前9時30分~午後5時30分(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
なお、相談の電話について、相談内容の正確な把握のため録音されます。相談に際して、個人情報の取扱については、十分留意されます。
相談窓口にできること
- 苦情の内容を所掌する他の相談窓口の紹介
- 苦情の相手方への苦情の内容の伝達(委員会が必要と認めた場合)。
- 番号法に定められた措置等に反する行為があった場合の監督部門への取次ぎ
- 苦情をめぐって、苦情の相手方と争いが生じた場合のあっせん
相談例
- 事業者に苦情を申し立てたが、対応してもらえない。
- 事業者の苦情に対する対応に不満があるが、どうしたらよいか分からない。
- 事業者で特定個人情報が漏えいしており、自分の情報が流失している可能性がある。
- 番号法に定められた措置がなされず、自分の情報が適正に管理されていない。
- ある事業者で特定個人情報に関する不適切な処理がなされている。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話番号0120-95-0178(無料)
平日 9時30分から20時00分
土曜、日曜、祝日 9時30分から17時30分(年末年始を除く)
マイナンバーに関するご質問は、下記のコールセンターへ問い合わせてください。
電話番号(ナビダイヤルは通話料がかかります。)
- 【日本語窓口】0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
- 【外国語窓口】0570-064-738(全国共通ナビダイヤル)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応
対応時間
- 全日 8時30分から20時00分 (年末年始 12月29日から1月3日を除く。)
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この記事に関するお問い合わせ先
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〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7680
ファックス:0749-42-6090
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更新日:2020年06月12日