自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

更新日:2026年02月19日

令和8年4月1日より、「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「携帯電話使用等(保持)」や「遮断踏切立入り」、「制動装置不良(ブレーキなし)」等の悪質な交通違反を行った自転車に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

※交通反則通告制度(青切符):違反者が一定期間内に反則金を納めることで、刑事罰が科せられない制度

青切符により検挙される違反について

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
【違反例】
信号無視 反則金 6,000円
一時不停止 反則金 5,000円
右側通行 反則金 6,000円
携帯電話使用等(保持) 反則金 12,000円
遮断踏切立入り 反則金 7,000円
制動装置不良(ブレーキなし) 反則金 5,000円

なお、重大な違反をしたときまたは交通事故を起こしたときは、刑事手続き(赤切符)で検挙されます。

※酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)

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