地域安全

更新日:2019年12月25日

安心で安全なまちづくり

防犯灯

防犯灯の維持管理

夜間に点灯しない防犯灯がありましたら、くらし安全環境課(電話番号0749-42-7699)にご連絡ください。なお、集落内防犯灯の玉切れは各自治会長さんにご連絡ください。 町内には、町が整備する防犯灯のほか、自治会の防犯灯や道路照明灯など多くの種類の照明灯があります。点灯しないものを見つけた方は恐れ入りますがそれぞれの管理者にご連絡願います。

防犯灯の整備

町では、自治会が行う集落内等の防犯灯整備に対し補助制度を設けており、基準に該当するものには予算の範囲内で補助金を支給しています。集落内で防犯灯が必要となった場合は各自治会長さんにご相談ください。 また、上記以外の場所で防犯灯が必要となった場合はくらし安全環境課(電話番号0749-42-7699)までご連絡ください。

犯罪被害者支援制度

制度の目的

犯罪行為によって不慮の死を遂げた町民の遺族、または傷害を受けた町民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図るための制度です。

  • 「犯罪被害」とは日本国内等で発生した人の生命または身体を害する罪に当たる行為等による死亡または傷害をいいます。
  • 「傷害」とは医師の診断により全治1カ月以上の加療を要するものをいいます。

支援の内容

1.遺族見舞金 被害者1人に対し300,000円

犯罪行為により不慮の死を遂げた者または傷害を受けた被害者の、次の第1順位の遺族に対し支給します。

  • 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲および順位
  1. 被害者の配偶者(事実上の婚姻関係含む。)
  2. 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
  3. 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

順位は、上記に掲げる順序(父母については、養父母、実父母の順)とします。

2.傷害見舞金 100,000円

犯罪行為により傷害を受けた者に対し支給します。

見舞金の支給申請

上記の見舞金の支給を受けようとする方は、警察への被害届の受理を明らかにする書類等を添付して町長に対し申請書を提出してください。ただし、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、または犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請することができません。詳しくは下記までお問い合わせください。なお、被害者と加害者との間に親族関係がある場合や当該犯罪被害につき被害者にもその責めに帰すべき行為があった場合などには見舞金の支給をしないことがあります。

申請先・問い合わせ先

くらし安全環境課 電話番号0749-42-7699

小・中学校防犯対策事業

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全環境課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7699
ファックス:0749-42-7377
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