架空請求について(注意喚起)

更新日:2022年05月26日

架空請求

「架空請求」とは、「利用した覚えのない請求」です。これまでの身に覚えのない請求、一度もアクセスしたこともないのに、利用料金等を求められる事が「架空請求」です。ハガキや封書、SMS(ショートメールメッセージ)などで、ある日突然、支払うようにと請求がくるものです。法的措置をとるなどと記載したり、実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。また、架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。

 訴訟〇〇センター等を名のり消費料金の件で訴訟を開始するというハガキや封書、有名企業を名のり有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合は

消費者ホットライン(局番なしの188)

を活用し、本当に支払いが必要かどうか確かめましょう。

 

kakuusei
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