避難行動要支援者支援制度
「誰も取り残されない。みんなが主役の社会へ。」地域共生社会を実現しよう!
愛荘町では、みんなが支え・支えられる「地域共生社会」の実現に向け、まちづくりを福祉の視点で考える中で、地域の皆さんとの様々な取り組みを推進しています。
近年激甚化している自然災害に対して、「住民」「地域」「行政」が一体となり、「誰も取り残されない社会」の実現を目指します。
避難行動要支援者とは
避難行動要支援者とは、要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人など、特に配慮を要する者をいう。)のうち、自ら避難することが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいいます。
近年激甚化している豪雨等の風水害や、今後発生が想定される南海トラフ地震などの災害時に備えるため、愛荘町では以下の方を避難行動要支援者としています。
- 75歳以上の高齢者のみの世帯の方
- 要介護・要支援認定を受けている方(介護保険)
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方(1級・2級・3級、または聴覚・視覚・呼吸器機能障害で4級の方)
- 療育手帳の交付を受けている方(知的障がいの程度が重度の方)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級・2級)
- 指定難病および小児慢性特定疾病の児童
- 母子健康手帳の交付を受けている方
- 0歳から小学校就学前の児童
- 外国人の方
- その他、避難時に支援が必要と判断される方
愛荘町避難行動要支援者名簿
避難行動要支援者名簿は、「災害対策基本法」第49条の10の規定により、市町村に作成が義務付けられています。しかし、法ではこの名簿は災害が発生したとき、またはその恐れがある場合に限って提供されるものとされており、いざというときに十分に活用できるのかについては不安もあるものです。
そこで愛荘町では、名簿を平常時から自治会等の「避難支援等関係者」に対して提供することができるよう取り組んだ結果、令和6年12月議会で「愛荘町避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例」が可決され、これが可能となりました。個人情報の適切な管理を徹底したうえで必要な情報を共有することで、「誰も取り残されない避難支援」を目指します。
愛荘町にお住まいの皆様へ
名簿があるからと言って災害時の避難支援が必ずなされるものではありません。また、避難支援等関係者は法的な責任や義務を負うものではありません。あくまで普段からの地域の支え合いの中で成り立つ、災害が発生したときに少しでも被害を減らし、迅速に対応するための制度です。支援者自身やそのご家族などの安全が前提であることもあり、自分でできる災害時への備えもお願いします。
災害時には地域における日常からの「つながり」が非常に重要となり、生存率に大きく影響する重要な要素であると言われています。各地域での普段からの見守り活動や、防災訓練の実施などをお願いします。行政としてもサポートさせて頂きます。
いつ起こるかわからない災害に備え、乗り越えていくため、手を取り合い頑張っていきましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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更新日:2025年04月01日