保険料の納め方

更新日:2021年10月07日

保険料の納め方について

保険料は、被保険者お一人おひとりが納めていただく事になっております。  納付方法は、次のとおり特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収

2ヶ月(偶数月)に1回支払われる年金から天引きにより保険料を納めていただきます。なお、天引きする年金は、介護保険料が天引きされている年金と同じです。

特別徴収にならない場合

  • 介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)となっていない場合
  • 年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金額の1/2を超える場合

なお、年度途中に後期高齢者医療被保険者資格を取得された方や、他の市区町村から転入された方、所得に変更があった方等は、年金保険者との事務手続きの関係上、すぐに特別徴収が出来ないため、普通徴収となります。

※年金を2つ以上受給されている場合は、介護保険料が特別徴収されている年金のみの額で判定します。2つ以上の年金の合計額ではありません。

普通徴収

特別徴収でない方は普通徴収となり、年間保険料額が決定する7月から翌年3月までの9回に分けて、納付書や口座振替によって納めていただくこととなります。納付書は役場から毎月郵送しますので、納期限(月末)までに納めてください。口座振替は、月末にご指定の口座から引き落としします。

口座振替は事前に引落とし口座の届けが必要となります。

愛荘町の口座振替が出来る金融機関は、滋賀銀行・関西みらい銀行・滋賀中央信用金庫・東びわこ農業協同組合・ゆうちょ銀行の本店および各支店です。

納める月

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収            
普通徴収      

 

特別徴収(年金天引き)を希望されない場合

保険料を特別徴収(年金天引き)により納めていただいている方が、特別徴収を希望されない場合は、口座振替に変更することが出来ます。希望される方は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書の提出が必要となります。詳しくは、住民課までお問い合わせください。

お問合せ先

  • 住民課(愛知川庁舎) 電話番号0749-42-7692
  • 秦荘サービス室(秦荘庁舎)電話番号0749-37-8050

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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