保険料の計算
医療費の窓口負担割合について
医療機関で支払う自己負担割合には、1割と3割(現役並み所得者)があり、被保険者証に自己負担割合を記載しています。現役並み所得者とは、後期高齢者医療制度の被保険者で、町県民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯をいいます。
申請により3割が1割になる場合があります。
3割負担の人のうち、その世帯の被保険者の収入の合計が520万円未満(1人の場合は383万円)のときは、基準収入額適用申請することで1割負担になります。 また、被保険者が1人で世帯内の70歳~74歳の人の収入を足して520万円未満になるときも、申請することで1割負担となります。
高額療養費について
医療機関の窓口で支払われた1ヶ月(同月内)の一部負担額が自己負担限度額を超えると、申請することで超えた分を高額療養費として支給されます。申請手続きは初回のみで、その後は、支給対象となれば自動的に振り込みされます。(振込先口座を変更する場合は、再度、手続きが必要です。) 医療機関の窓口で支払った金額は、病院・診療所・診療科の区分なく計算対象として取り扱いします。但し、同一世帯であっても、国民健康保険や他の医療保険の被保険者が支払った金額は合算できません。また、入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、支給対象外です。 自己負担限度額は「外来(個人単位)」を適用した後、「外来+入院(世帯単位)」を適用します。また、入院時の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。
自己負担限度額
割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと)もしくは、入院+外来(世帯ごと) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 住民税課税所得690万円以上 |
252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 <140,100円> |
3割 | 現役並み所得者2 住民税課税所得380万円以上 |
167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 <93,000円> |
3割 | 現役並み所得者1 住民税課税所得145万円以上 |
80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 <44,400円> |
※<>は過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。
割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|---|
1割 | 一般 | 18,000円 | 57,600円 |
1割 |
区分2 |
8,000円 | 24,600円 |
1割 |
区分1 |
8,000円 | 15,000円 |
- 区分2は、世帯全員が町県民税非課税
- 区分1は、世帯全員が町県民税非課税で総所得金額0円(年金収入の控除額は80万円として計算)
75歳到達月の特例について(平成21年1月から)
高額療養費は、ご加入の医療保険制度ごとに診療月単位で計算します。75歳の誕生日を迎えられた月は、それまで加入されていた医療保険と後期高齢者医療制度のそれぞれで、自己負担限度額までの負担が必要となり、被保険者によっては負担が倍に増えることとなります。この問題を解決するため、平成21年1月診療以降の医療機関窓口での取り扱いについて、資格取得月の被保険者の個人単位の自己負担限度額に新たに入院+外来(個人単位)を設け、従前の医療保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ2分の1の自己負担限度額を設定し、通常月と同様の負担で済むようになりました。
75歳到達月の特例に係る自己負担限度額
割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと)もしくは、入院+外来(世帯ごと) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 住民税課税所得690万円以上 |
126,300円+総医療費が421,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 <70,050円> |
3割 | 現役並み所得者2 住民税課税所得690万円以上 |
83,700円+総医療費が279,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 <46,500円> |
3割 | 現役並み所得者1 住民税課税所得690万円以上 |
40,050円+総医療費が133,500円を超えた場合は超えた分の1%を加算 <22,200円> |
※<>は過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。
割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 (月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|---|
1割 | 一般 | 9,000円 | 28,800円 |
1割 | 区分2 | 4,000円 | 12,300円 |
1割 | 区分1 | 4,000円 | 7,500円 |
- 区分2は、世帯全員が町県民税非課税
- 区分1は、世帯全員が町県民税非課税で総所得金額0円(年金収入の控除額は80万円として計算)
高額療養費に該当された被保険者で口座登録がない場合は、「高額療養費支給申請書」を送付します。一度、申請された方もしくは、既に口座の登録がある方は、自動的に指定口座に振込をいたします。
(注意)高額療養費の申請は、時効の関係上、診療月の翌月から2年以内に申請してください。
限度額証について
限度額証とは、入院や通院時の一部負担金の支払いを、1医療機関ごとでの自己負担限度額にとどめることができる証のことです。非課税世帯の方は入院時に食事代の減額も受けられます。 この適用を受けるには事前に次の申請書を提出し、交付された証を病院の窓口へ提示する必要があります。
・住民税非課税世帯の方 ⇒「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 103.1KB)
・住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方 ⇒ 「限度額適用認定申請書」
交付を受けることができるのは、以下の方です。
- 住民税非課税世帯の方
- 住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方
所得区分が、現役並み所得者3.、または一般の方の場合、被保険者証の提示だけで自己負担限度額が適用されますので、手続きは不要です。
限度額証の交付を受けた方で、医療機関窓口で証の提示を忘れて支払い時に限度額・減額の適用が受けられなかった場合、自己負担限度額(月額)を超えた一部負担金は、後日高額療養費として支給を受けることができます。また、食事代の減額が受けられなかった分は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給申請をすることで、後日支給を受けることができます。
食事(生活)療養差額支給申請 (PDFファイル: 154.5KB)
(注意)食事療養差額支給の申請は、食事代を支払った日の翌日から2年以内に申請していただかないと、適用除外となり支給されません。
入院した時の食事代(平成28年4月1日から)
入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(1食あたり)は自己負担となります。また、療養病床に入院した場合は、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。
区分 | 標準負担額 |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 (一部医療機関では420円の場合もあります。) |
一般 | 460円 (一部医療機関では420円の場合もあります。) |
区分2 90日までの入院 |
210円 |
区分2 過去12か月で90日を越える入院 |
160円 |
区分1 | 100円 |
区分 | 1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 (一部医療機関では420円の場合もあります。) |
370円 |
一般 | 460円 (一部医療機関では420円の場合もあります。) |
370円 |
区分2 | 210円 | 370円 |
区分1 | 130円 | 370円 |
区分1 (老齢福祉年金受給者) |
100円 | 0円 |
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します。(居住費負担はありません)
高額医療・高額介護合算について
医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者がおられる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
割合 | 所得区分 | 医療費と介護費を合算した限度額 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 住民税課税所得690万円以上 |
2,120,000円 |
3割 | 現役並み所得者2 住民税課税所得380万円以上 |
1,410,000円 |
3割 | 現役並み所得者1 住民税課税所得145万円以上 |
670,000円 |
1割 | 一般 | 560,000円 |
1割 | 住民税非課税世帯 区分2 |
310,000円 |
1割 | 住民税非課税世帯 区分1 |
190,000円 |
区分1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、自己負担限度額の適用方法が異なります。
保険料について
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者一人ひとりが保険料を納めることとなっています。保険料はみなさん同じ保険料率で計算され、納めていただいた保険料は、公費や現役世代の支援金とともに、大事な財源となります。
保険料の計算は、被保険者の方に等しく負担いただく「均等割額」と、その方の前年の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計となります。
「均等割額」と「所得割額」は2年ごとに見直しされます。
★保険料の算定方法★
均等割額 + 所得割額 = 年間保険料
※所得割額とは、総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額に所得割額を掛けて算出したものです。
令和2・3年度の保険料率等は次のとおりです。
均等割額 : 45,512円
所得割率 : 8.70%
保険料上限 : 64万円
保険料の軽減措置について
均等割の軽減(平成29年度から)
世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
対象要件 | 軽減内容 |
---|---|
世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の総所得金額の合計が33万円以下の方 | 均等割7.75割軽減(令和3年度より7割軽減になる予定。) |
上記に同じ 内、その世帯の被保険者全員が公的年金収入80万円以下(その他の所得がない)場合 |
均等割7割軽減 |
世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の総所得金額の合計が、次の計算で算出された額を超えない方 「33万円」+「28万5千円×世帯の被保険者数」 | 均等割 5割軽減 |
世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の総所得金額の合計が、次の計算で算出された額を超えない方 「33万円」+「52万円×世帯の被保険者数」 | 均等割 2割軽減 |
※軽減判定を行うときには・・・
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除します。
・事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
職場の健康保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、職場の健康保険の被扶養者であった方については、所得割は賦課されず、均等割は資格取得後、2年間のみ5割軽減されます。
お問合せ先
- 住民課(愛知川庁舎)
電話番号0749-42-7692 - 秦荘サービス室(秦荘庁舎)
電話番号0749-37-8050
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
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更新日:2021年03月25日