後期高齢者医療制度

更新日:2026年09月01日

後期高齢者医療制度について

平成20年4月から始まりました後期高齢者医療制度は、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が、安心して医療を受け続けられるように、若い世代も含めて支える新しい医療保険制度です。そこで、高齢者の医療を国民みんなで支えるため、公費(税金)5割、現役世代の加入する医療保険から4割、高齢者の保険料1割となるようにしています。保険料額については、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営にあたることにより、同じ都道府県で同じ所得であれば原則として同じ保険料となり、お一人おひとりに公平に保険料の負担をお願いするものです。

財源構成

  • 高齢者の保険料 1割
  • 公費(約5割)〔国:都道府県:市区町村=4:1:1〕
  • 後期高齢者支援金(現役世代の負担) 約4割

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された広域連合が保険者として責任を持って制度を運営していきます。窓口業務は愛荘町(住民課)となります。

滋賀県後期高齢者医療広域連合

  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
  • 資格確認書の発行

などを行います。

愛荘町

  • 保険料の徴収
  • 申請や届出の受付
  • 資格確認書の引渡し

などを行います。

対象者について

  1. 75歳以上の方。
  2. 65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいの状態にある方。(制度への加入を選択することが出来ます。)

資格の取得・喪失について

資格取得

  1. 75歳の誕生日当日。(手続き不要)
  2. 65歳以上75歳未満の方で、広域連合で一定の障がいがあると認定されたとき。
  3. 県外から転入のとき。(住所地特例に該当する方を除く)
  4. 適用除外の非該当となったとき。(生活保護法による保護の停止を受けた世帯など)
  • 2から4は手続きが必要。
  • 住所地特例とは、保険者である広域連合の区域外にある介護保険施設等に住所を移した場合に、引き続き従前の保険者の被保険者となる仕組み。住所地特例の判断は保険者単位となるため、同一都道府県内の他の市区町村の介護保険施設等に住所を移しても住所地特例とはなりません。

障がい認定を受ける

65歳以上75歳未満の方で、次のA~Eに該当する方は、申請すれば後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得することができます。資格を取得されると、現在加入している医療保険は喪失することになります。医療保険には別途喪失の手続きが必要です。

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 身体障害者手帳4級の一部(音声・言語・そしゃく機能障害と下肢機能障害の一部)
  3. 療育手帳重度(A1・A2)
  4. 精神障害者福祉手帳1級・2級
  5. 障害基礎年金受給者1級・2級

資格喪失

  1. 被保険者が死亡されたとき。
  2. 65歳以上75歳未満の方で、広域連合で受けられた障がい認定を撤回されたとき。
  3. 県外へ転出されたとき。 (特別養護老人ホームなど、住所地特例の対象となる施設に転出される場合は除く)
  4. 適用除外の該当となられたとき。(生活保護法による保護を開始した世帯など)

資格の喪失は手続きが必要。

障がい認定を撤回する

65歳以上75歳未満の方で、障がい認定を受けている方のうち、一定の障がいの状態が非該当になった場合、または障がい認定の撤回を申請される場合は、後期高齢者医療制度から脱退することになりますので、資格確認書等の返却をお願いします。後期高齢者医療制度を脱退されることにより、他の医療保険に別途加入手続きをしていただく必要があります。

後期高齢者医療資格確認書について

資格確認書を送付する被保険者について

資格確認書

令和8年8月1日から、

・85歳以上の被保険者

・84歳以下の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない

 上記の方は申請する必要なく資格確認書が届きます。

資格確認書は、カードサイズ(折りたたみ式)です。従来の被保険者証と同様に使用できます。毎年更新(8月1日切り替え)で、7月中旬に簡易書留で送付します。転入・転居・世帯異動等をされた場合は、約2週間後に資格確認書をお届けします。

資格情報のお知らせを送付する被保険者について

資格情報のお知らせ

・84歳以下で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方

につきましては、「資格情報のお知らせ」が届きます。

 このお知らせのみで医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証を利用してください。

 なお、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合は、下記のいずれかで資格確認を行うことができます。

・モバイルアプリ「マイナポータル」の資格情報画面とマイナ保険証を提示する。

・資格情報のお知らせとマイナ保険証を提示する。

毎年更新(8月1日切り替え)で、7月中旬に特定記録で送付します。転入・転居・世帯異動をされた場合には、約2週間後に資格情報のお知らせをお届けします。

マイナ保険証を使って医療機関等へかかることが困難な方へ

 マイナ保険証をお持ちの方でも下記の場合は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。

・マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、
・マイナンバーカードでの受診が難しい方(介助者などの付き添いが必要な方など)

申請に必要なもの

・被保険者の身分証明書
・申請者の身分証明書(代理人が申請する場合のみ)

※別世帯の方が申請に来られる場合、別途委任状が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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