後期高齢者医療制度

更新日:2019年12月25日

後期高齢者医療制度について

平成20年4月から始まりました後期高齢者医療制度は、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が、安心して医療を受け続けられるように、若い世代も含めて支える新しい医療保険制度です。そこで、高齢者の医療を国民みんなで支えるため、公費(税金)5割、現役世代の加入する医療保険から4割、高齢者の保険料1割となるようにしています。保険料額については、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営にあたることにより、同じ都道府県で同じ所得であれば原則として同じ保険料となり、お一人おひとりに公平に保険料の負担をお願いするものです。

財源構成

  • 高齢者の保険料 1割
  • 公費(約5割)〔国:都道府県:市区町村=4:1:1〕
  • 後期高齢者支援金(現役世代の負担) 約4割

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された広域連合が保険者として責任を持って制度を運営していきます。窓口業務は愛荘町(住民課)となります。

滋賀県後期高齢者医療広域連合

  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
  • 被保険者証の発行

などを行います。

愛荘町

  • 保険料の徴収
  • 申請や届出の受付
  • 被保険者証の引渡し

などを行います。

対象者について

  1. 75歳以上の方。
  2. 65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいの状態にある方。(制度への加入を選択することが出来ます。)

資格の取得・喪失について

資格取得

  1. 75歳の誕生日当日。(手続き不要)
  2. 65歳以上75歳未満の方で、広域連合で一定の障がいがあると認定されたとき。
  3. 県外から転入のとき。(住所地特例に該当する方を除く)
  4. 適用除外の非該当となったとき。(生活保護法による保護の停止を受けた世帯など)
  • 2から4は手続きが必要。
  • 住所地特例とは、保険者である広域連合の区域外にある介護保険施設等に住所を移した場合に、引き続き従前の保険者の被保険者となる仕組み。住所地特例の判断は保険者単位となるため、同一都道府県内の他の市区町村の介護保険施設等に住所を移しても住所地特例とはなりません。

障害認定を受ける

65歳以上75歳未満の方で、次のA~Eに該当する方は、申請すれば後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得することができます。資格を取得されると、現在加入している医療保険は喪失することになります。医療保険には別途喪失の手続きが必要です。

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 身体障害者手帳4級の一部(音声・言語・そしゃく機能障害と下肢機能障害の一部)
  3. 療育手帳重度(A1・A2)
  4. 精神障害者福祉手帳1級・2級
  5. 障害基礎年金受給者1級・2級

資格喪失

  1. 被保険者が死亡されたとき。
  2. 65歳以上75歳未満の方で、広域連合で受けられた障がい認定を撤回されたとき。
  3. 県外へ転出されたとき。 (特別養護老人ホームなど、住所地特例の対象となる施設に転出される場合は除く)
  4. 適用除外の該当となられたとき。(生活保護法による保護を開始した世帯など)

資格の喪失は手続きが必要。

障害認定を撤回する

65歳以上75歳未満の方で、障害認定を受けている方のうち、一定の障がいの状態が非該当になった場合、または障害認定の撤回を申請される場合は、後期高齢者医療制度から脱退することになりますので、被保険者証等の返却をお願いします。後期高齢者医療制度を脱退されることにより、他の医療保険に別途加入手続きをしていただく必要があります。

後期高齢者医療被保険者証について

後期高齢者医療被保険者証見本の写真

後期高齢者医療被保険者証は、1人に1枚です。

有効期間は、毎年8月1日から7月31日です。
被保険者証の更新時には、簡易書留郵便にてお送りします。
(75歳の誕生日を迎えられる方には、誕生日までにお送りします。)

お問合せ先

  • 住民課(愛知川庁舎) 電話番号0749-42-7692
  • 秦荘サービス室(秦荘庁舎) 電話番号0749-37-8050

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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