国民年金
国民年金って何?
わが国の公的年金制度は、大きく分類すると国民年金、厚生年金保険、共済組合の3つのグループに分けられますが、国民年金は、全国民が加入する制度として基礎年金という基礎的な年金給付を行うものです。
公的年金のしくみ

公的年金制度の目的のひとつは、終身にわたって、長い老後生活の基本的な部分を経済面で確実に保障することです。以下のような場合に、経済的な援助が受けられます。
受けられる年金の種類
種類 | どんなときに受けられるか |
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老齢基礎年金 | 原則として、65歳になったとき 60歳~70歳の間で、支給開始時期が選択できます。 |
障害基礎年金 | 病気やケガなどで、障害者となったとき |
遺族基礎年金 | 家の働き手が亡くなり、その方によって生計を維持されていた18歳以下(障害者の場合20歳以下)の子のある妻、または、子がいるとき |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受けるはずだった夫が、年金を受けずに亡くなり、婚姻期間が10年以上ある妻がいるとき 妻が、60歳~65歳の間支給 |
付加年金 | 付加保険料を納めた方が老齢基礎年金を受給開始するとき |
死亡一時金 | 3年以上年金保険料を納めた方が亡くなり、遺族がいるとき |
老齢福祉年金 | 明治44年4月1日以前に生まれ、何の年金も受けていないとき |
短期在留外国人の脱退一時金 | 6ヶ月以上年金保険料を納めた外国人が帰国したとき |
特別一時金 | 障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入した人または法定免除された保険料を追納した人がいるとき |
注意:保険料を納付しているか等、それぞれ支給要件がありますので、詳しくはお尋ねください。
どんな人が加入者で、保険料はどうやって納めるの?
強制加入の方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、保険料を支払う義務があります。保険料は、資格取得日の属する月分から、資格喪失日の属する月の前月分までです。
種別 | 対象者 | 保険料の納め方 | 保険料額 |
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第1号被保険者
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自営業、農林漁業、無職、学生、自由業、会社員・公務員に扶養されていない配偶者 |
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月額16,980円 (令和6年4月1日現在)
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第2号被保険者
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会社員、公務員等 | 事業主を通じて日本年金機構(年金事務所)が徴収します。 | 毎月の給与と賞与に保険料率をかけて計算した額です。 また、保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担します。 |
第3号被保険者
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厚生年金や共済年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 | 保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担していますので、個別に納める必要はありません。 |
任意加入の方
種別 | どんな方? | 保険料の納め方 | 保険料額 |
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任意加入被保険者 |
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※任意加入については「外国に居住する日本人で20歳以上60歳未満」の方を除き、口座振替が原則となります。
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月額16,980円 (令和6年4月1日現在)
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住民課
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更新日:2024年09月17日