こんなときには届出を
収入がなく保険料を納められないときはどうしたらいいの?
年金保険料は2年以内なら、過去の分もさかのぼって納められますが、2年以上になりますと、時効となるのために、過去の分は納められなくなります。 保険料を未納にしておくと、年金がもらえなくなったり、少なくなったりしますので、収入がなくどうしても保険料を納めることが困難な場合は、ご相談ください。
法定免除
対象者
- 生活保護法による「生活扶助」を受けている方
- 障害年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けている方
- 厚生労働大臣が指定する施設に入所している方
承認期間
対象者となった日の属する月の前月から対象者でなくなった日の属する月までの期間です。
保険料
全額免除
年金額
2分の1月納付したものとして計算。
申請免除
対象者
所得が一定基準より少ない方や失業や災害に遭い、保険料を納付するのが著しく困難な方
承認期間
7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間。
保険料
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
納付猶予(50歳未満に限る)
年金額
- 全額免除は2分の1月納付したものとして計算。
- 4分の3免除は8分の5月納付したものとして計算。
- 半額免除は4分の3月納付したものとして計算。
- 4分の1免除は8分の7納付したものとして計算。
4分の3免除や半額免除等は残りの保険料を納付しないと未納期間として扱われます。
納付猶予は年金額には反映されませんが、受給資格期間には含まれます。
学生納付特例制度
対象者
一定の所得以下の学生
承認期間
4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から6月まで)の期間
保険料
納付猶予
年金額
上段の納付猶予と同じ扱いです。
産前産後期間 保険料免除制度
対象者
出産日が平成31年2月1日以降の方
承認期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間
保険料
全額免除
年金額
納付したものとして計算
必要なもの
母子手帳(出産後は町で確認できるため不要です。)
こんなときは、すぐ届出を!
人生の節目には届け出が必要です。届け出が遅れたために、年金がもらえなくなる場合もありますので、ご注意ください。
国民年金加入中の方
基本的には、14日以内に届け出します。
こんなとき | こんな届け出を | 必要なもの |
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退職したとき
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国民年金加入届 (2号・3号→1号・任意)
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任意加入するとき
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国民年金種別変更届 (1号・2号・3号→任意) |
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任意加入をやめるとき
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国民年金任意加入資格喪失届・種別変更届 (任意→1号・資格喪失者) |
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保険料の納付が困難なとき | 国民年金保険料免除申請届
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年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき | 基礎年金番号通知書再交付申請書
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国民年金を受給開始される方
受給権は、5年で時効になりますので、お届けはお早めに。
こんなとき | こんな届け出を | 必要なもの |
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老齢基礎年金を受給したいとき | 老齢基礎年金裁定請求 |
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障害基礎年金を受給したいとき | 障害基礎年金裁定請求 |
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遺族基礎年金を受給したいとき | 遺族基礎年金裁定請求 |
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寡婦年金を受給したいとき | 寡婦年金裁定請求 |
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付加保険料を受給したいとき | 老齢基礎年金の裁定請求を行えば、付加年金受給手続きをしたことになります。 | |
死亡一時金を受給したいとき | 死亡一時金裁定請求 |
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老齢福祉年金を受給したいとき | 老齢福祉年金裁定請求 | 窓口でお申出ください。 |
短期在留外国人脱退一時金を受給したいとき | 短期在留外国人脱退一時金裁定請求 | 窓口でお申出ください。
|
特別一時金を受給したいとき | 特別一時金裁定請求 | お問い合わせください。 |
国民年金等受給中の方
基本的には、14日以内に届け出をします。
こんなとき | こんな届け出を | 必要なもの |
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住所変更や年金振込先変更をしたいとき |
・年金受給権者 受取機関変更届 ・年金受給権者 住所変更届 |
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、住所変更届は不要です。 |
氏名が変わったとき |
年金受給権者氏名変更届 |
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誕生日がきたとき | 現況届 | 日本年金機構より対象者へ、現況届が送付されます。 |
障害程度が変わったとき | 障害給付額改定請求書 |
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2つの年金をうけるようになったとき | 年金受給選択申出書 | お問い合わせください。 |
加算額、加給年金額の対象者でなくなったとき | 加算額・加給年金額対象者不該当届 |
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遺族年金受給中の方が、婚姻等により、受給権がなくなるとき | 遺族年金失権届 |
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年金受給中の方が死亡したとき | 死亡届・未支給年金請求書 |
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年金証書をなくしたとき | 年金証書再交付申請書 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
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電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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更新日:2024年09月17日