こんなときには届出を

更新日:2021年03月01日

収入がなく保険料を納められないときはどうしたらいいの?

年金保険料は2年以内なら、過去の分もさかのぼって納められますが、2年以上になりますと、時効となるのために、過去の分は納められなくなります。 保険料を未納にしておくと、年金がもらえなくなったり、少なくなったりしますので、収入がなくどうしても保険料を納めることが困難な場合は、ご相談ください。

法定免除

対象者

  • 生活保護法による「生活扶助」を受けている方
  • 障害年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けている方
  • 厚生労働大臣が指定する施設に入所している方

 承認期間

対象者となった日の属する月の前月から対象者でなくなった日の属する月までの期間です。

保険料

全額免除

年金額

2分の1月納付したものとして計算。

申請免除

対象者

所得が一定基準より少ない方や失業や災害に遭い、保険料を納付するのが著しく困難な方

承認期間

7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間。

保険料

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

納付猶予(50歳未満に限る)

年金額

  • 全額免除は2分の1月納付したものとして計算。
  • 4分の3免除は8分の5月納付したものとして計算。
  • 半額免除は4分の3月納付したものとして計算。
  • 4分の1免除は8分の7納付したものとして計算。

4分の3免除や半額免除等は残りの保険料を納付しないと未納期間として扱われます。

納付猶予は年金額には反映されませんが、受給資格期間には含まれます。

学生納付特例制度

対象者

一定の所得以下の学生

承認期間

4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から6月まで)の期間

保険料

納付猶予

年金額

上段の納付猶予と同じ扱いです。

産前産後期間 保険料免除制度

対象者

出産日が平成31年2月1日以降の方

承認期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間

保険料

全額免除

年金額

納付したものとして計算

必要なもの

母子手帳(出産後は町で確認できるため不要です。)

こんなときは、すぐ届出を!

人生の節目には届け出が必要です。届け出が遅れたために、年金がもらえなくなる場合もありますので、ご注意ください。

国民年金加入中の方

基本的には、14日以内に届け出します。

国民年金届出一覧表
こんなとき こんな届け出を 必要なもの
就職したとき
  • 20歳以上60歳未満の 国民年金加入者で、 厚生年金や共済組合に 加入した場合のみ
国民年金被保険者種別変更届
(1号→2号)
  1. 年金手帳
  2. 勤め先の健康保険証
退職したとき
  • 厚生年金や共済組合の資格を喪失し、国民年金に加入するとき
  • 配偶者が3号のときは、配偶者の届け出も必要です。
国民年金加入届
(2号・3号→1号・任意)
  • 強制加入届…20歳以上60歳未満の方で、日本国内に住んでいて年金を受給していない方
  • 任意加入届…上記以外の方で条件を満たす方。
  • 種別変更届…扶養になっていた配偶者が退職した方
  1. 年金手帳
  2. 離職票等退職日の確認できる書類
任意加入するとき
  • 海外に住所を移すとき
  • 年金受給資格を得たり、年金額を増やしたいとき
国民年金種別変更届
(1号・2号・3号→任意)
  1. 年金手帳
任意加入をやめるとき
  • 海外から日本に住所を移すとき
  • 任意加入をやめたいとき
国民年金任意加入資格喪失届・種別変更届
(任意→1号・資格喪失者)
  1. 年金手帳
保険料の納付が困難なとき 国民年金保険料免除申請届
  • 2号・3号でない方のみ
  1. 年金手帳
  2. 認印
  3. 学生証
    学生納付特例該当者のみ
年金手帳をなくしたとき 年金手帳再交付申請届
  • 2号・3号でない方のみ
  1. 認印

国民年金を受給開始される方

受給権は、5年で時効になりますので、お届けはお早めに。

国民年金受給開始時届出一覧表
こんなとき こんな届け出を 必要なもの
老齢基礎年金を受給したいとき 老齢基礎年金裁定請求
  1. 年金請求書(役場にあります。)
  2. 認印
  3. 通帳(年金を振り込むところ)
  4. 年金手帳
  5. 戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明のいずれか
    • 当町に本籍地、住所がある方は手数料のみお持ちください。
  6. その他
  • マイナンバーを記入することにより一部書類が省略可能です。配偶者の厚生年金の加入期間が20年以上の方等、ご本人の状況によっては、追加で提出をお願いするものもあります。
障害基礎年金を受給したいとき 障害基礎年金裁定請求
  1. 裁定請求書(役場にあります。)
  2. 病歴、就労状況等申立書(役場にあります。)
  3. 診断書
  4. 認印
  5. 通帳(年金を振り込むところ)
  6. 年金手帳
  7. 戸籍抄本
    • 当町に本籍地、住所がある方は手数料のみお持ちください
  8. 療育、身障手帳等
    • 持っている方のみ。
  9. 所得証明書
    • 20歳未満で障害状態になった方のみ。当町にて申告をされている場合は、手数料のみお持ちください
  10. 住民票
    • 子があるときのみ。当町に本籍地、住所がある方は手数料のみお持ちください
  11. 在学証明書、子の診断書
    • 子があり、該当する場合のみ。
  12. その他
    マイナンバーを記入することにより一部書類が省略可能です。場合によって、追加で提出をお願いするものもあります。
遺族基礎年金を受給したいとき 遺族基礎年金裁定請求
  1. 裁定請求書(役場にあります。)
  2. 認印
  3. 通帳(年金を振り込むところ)
  4. 年金手帳
  5. 戸籍・住民票
    • 当町に本籍地、住所がある方は手数料のみお持ちください。
  6. 所得証明書
    • 当町にて申告をされている場合は、手数料のみお持ちください
  7. 死亡診断書の写し
    • 届出日から1ヶ月以内で、当町に本籍地がある方または当町で死亡届を提出した方は、手数料のみお持ちください。
  8. 在学証明書、子の診断書
    • 子があり、該当する場合のみ。
  9. その他
    マイナンバーを記入することにより一部書類が省略可能です。場合によって、追加で提出をお願いするものもあります。
寡婦年金を受給したいとき 寡婦年金裁定請求
  1. 裁定請求書(役場にあります。)
  2. 認印
  3. 通帳(年金を振り込むところ)
  4. 年金手帳
  5. 戸籍・住民票
    • 当町に本籍地、住所がある方は手数料のみお持ちください。
  6. 収入が確認できる書類
  7. 選択届
    • 妻が年金を受給している場合のみ
  8. その他
    マイナンバーを記入することにより一部書類が省略可能です。場合によって、追加で提出をお願いするものもあります。
付加保険料を受給したいとき 老齢基礎年金の裁定請求を行えば、付加年金受給手続きをしたことになります。  
死亡一時金を受給したいとき 死亡一時金裁定請求
  1. 裁定請求書(役場にあります。)
  2. 認印
  3. 通帳(年金を振り込むところ)
  4. 年金手帳
  5. 戸籍・住民票
    • 当町に本籍地、住所がある方は手数料のみお持ちください。
  6. その他
    マイナンバーを記入することにより一部書類が省略可能です。場合によって、追加で提出をお願いするものもあります。
老齢福祉年金を受給したいとき 老齢福祉年金裁定請求 窓口でお申出ください。
短期在留外国人脱退一時金を受給したいとき 短期在留外国人脱退一時金裁定請求 窓口でお申出ください。
  • 裁定請求に必要な用紙をお渡ししますので、海外に帰られてから手続きしてください。
特別一時金を受給したいとき 特別一時金裁定請求 お問い合わせください。

国民年金等受給中の方

基本的には、14日以内に届け出をします。

国民年金等受給中届出一覧表
こんなとき こんな届け出を 必要なもの
住所変更や年金振込先変更をしたいとき

・年金受給権者 受取機関変更届

・年金受給権者 住所変更届

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、住所変更届は不要です。

氏名が変わったとき

年金受給権者氏名変更届
  1. 年金証書
  2. 認印
  3. 戸籍抄本または住民票
  4. その他
  • マイナンバーを記入することにより一部書類が省略可能です。
誕生日がきたとき 現況届 日本年金機構より対象者へ、現況届が送付されます。
障害程度が変わったとき 障害給付額改定請求書
  1. 年金証書
  2. 診断書
  3. その他
    場合によって、追加で提出をお願いするものもあります。
2つの年金をうけるようになったとき 年金受給選択申出書 お問い合わせください。
加算額、加給年金額の対象者でなくなったとき 加算額・加給年金額対象者不該当届
  1. 年金証書
  2. 認印
  3. その他
    場合によって、追加で提出をお願いするものもあります。
遺族年金受給中の方が、婚姻等により、受給権がなくなるとき 遺族年金失権届
  1. 年金証書
  2. 認印
  3. その他
    場合によって、追加で提出をお願いするものもあります。
年金受給中の方が死亡したとき 死亡届・未支給年金請求書
  1. 年金証書
  2. 認印
  3. 通帳
  4. 戸籍
    • 当町に本籍地がある方は手数料のみお持ちください。
  5. 住民票(除票・謄本)
    • 当町に住所がある方は手数料のみお持ちください。
  6. その他
    マイナンバーを記入することにより一部書類が省略可能です。場合によって、追加で提出をお願いするものもあります。
年金証書をなくしたとき 年金証書再交付申請書  

お問合せ先

  • 住民課(愛知川庁舎)
    電話番号42-7692
  • 秦荘サービス室(秦荘庁舎)
    電話番号37-8050

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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