国民健康保険に入るとき
国民健康保険に入る場合必要なもの
転入したとき
・転出証明書
職場等の健康保険をやめたとき
・健康保険の資格喪失証明書
※退職した本人のみが国民健康保険に加入する場合は、退職証明書または離職票でも手続きが可能です。 また、扶養となっていた方が加入する場合は、扶養でなくなった日の記載がある資格喪失証明書が必要です。
社会保険の扶養がはずれたとき
扶養の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
平成24年7月9日からの外国人住民の方の加入について
- 3ヶ月を超える在留期間を決定された方
- 3ヶ月未満の在留期間を決定された外国人住民であって、3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方(注釈1)
(注釈1)下記の表の左欄の在留資格に応じて、右欄の資料等により3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方
在留資格 | 資料 |
---|---|
興行 | 活動の内容及び期間を証する文書 |
技能実習 | 活動の内容及び期間を明らかにする資料 |
家族滞在 | 左記の在留資格を有する者を扶養する者の在留資格及び在留期間を明らかにする資料 |
特定活動 | 活動の内容及び期間を明らかにする資料 |
ただし、特定活動の在留資格を有していても、「医療を受ける活動」または「医療を受ける活動を行う者の日常生活上の世話をする活動」を目的としている方は国民健康保険の適用を受けられません。
外国人住民の方は、パスポート、「在留カード」または「特別永住者証明書」もご持参ください。
世帯の異なる方が手続きする場合
世帯の異なる方が代理で届出をする場合は、委任状と代理人の身元を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)もあわせて必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月24日