高額療養費の資金貸付
高額療養費の貸付制度
国保加入者に係る医療費で、保険診療の費用が高額で支払いが困難な者に対し、高額療養費該当額の9割を、世帯主の申請により貸付けることができます。(ただし、国民健康保険税を滞納している場合は該当しません。 )
医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた金額について国保が負担します。支給される額は、世帯の状況により計算式が異なります。
70歳未満の方の場合、あらかじめ国保窓口に限度額認定証の申請をすると、医療機関ごとの支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
70歳以上の方は、住民税非課税世帯が対象となります。(ただし、国民健康保険税を滞納している場合は該当しません。)
国民健康保険限度額適用認定申請書(70歳未満の方) (PDFファイル: 57.2KB)
国民健康保険高齢受給者限度額適用認定申請書(70歳以上非課税世帯の方) (PDFファイル: 59.2KB)
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更新日:2024年09月17日