高額療養費

更新日:2026年08月25日

 医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた金額について国保が負担します。高額療養費の支給対象となる見込みの世帯には、診療月の3~4か月後に住民課より勧奨通知を送付します。
 70歳未満の方の場合、あらかじめ国保窓口に限度額認定証の申請をすると、医療機関ごとの支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
 70歳以上の方は、住民税非課税世帯が対象となります。(ただし、国民健康保険税を滞納している場合は該当しません。)

自己負担限度額

70歳未満の方

適用区分 所得区分 自己負担限度額(月額) 年間上限
所得額901万円超

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(多数回該当140,100円)

168万円
所得額600万円超901万円以下

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

111万円
所得額210万円超600万円以下

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

53万円
所得額210万円以下

61,500円

(多数回該当44,400円)

53万円※
住民税非課税

36,900円

(多数回該当24,600円)

29万円
  • 毎年8月1日に前年の所得に基づいた区分の見直しがされます。
  • 区分判定の基準となる所得の額は、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
  • 「住民税非課税」とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯を指します。
  • 過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目から多数回該当の限度額が適用されます。

 ※一部41万円の場合があります。

70歳から74歳までの方

区分 所得区分 窓口負担割合

自己負担限度額(月額)

※外来(個人単位)

自己負担限度額(月額)

※外来+入院(世帯単位)

年間上限
現役並所得者3 課税標準額690万円超 3割

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(多数回該当140,100円)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(多数回該当140,100円)

168万円
現役並所得者2 課税標準額380万円超 3割

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

111万円
現役並所得者1 課税標準額145万円超 3割

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

53万円
一般 課税標準額145万円未満 2割

22,000円

(年間216,000円上限)

61,500円

(多数回該当44,400円)

53万円※
住民税非課税2 住民税非課税 2割

11,000円

(年間96,000円上限)

25,700円

(多数回該当24,600円)

29万円
住民税非課税1 住民税非課税で所得金額0円 2割 8,000円 15,700円 18万円
  • 毎年8月1日に前年の所得に基づいた区分の見直しがされます。
  • 区分判定の基準となる所得の額は、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
  • 「住民税非課税」とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯を指します。
  • 過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目から多数回該当の限度額が適用されます。

 ※一部41万円の場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ