療養費

更新日:2024年12月25日

次の場合には療養費の給付(あとから払い戻しを受けられる場合)を受けることができます。

  1. 保険の取扱いをしていない医療機関でみてもらったときや、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたとき
  2. 医師の同意書または診断書を得て、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき
  3. コルセット、ギプスなどの治療用装具代がかかったとき
  4. 海外滞在中に医療機関でみてもらったとき

特別療養費

特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している場合は、特別療養費の対象となる可能性があります。

医療機関等で医療費を全額負担し、その領収書と診療報酬明細書を持参し、国民健康保険税の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)が支給されます。

やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務課までご相談ください。

申請に必要なもの

・マイナ保険証又は資格確認書(有効期限内の資格証明書でも可)
・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
・領収書(原本)
・診療報酬明細書(医療機関で交付)

注意点

・支給する金額のうち、一部または全部を滞納している国民健康保険税に充てていただく場合があります。
・費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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