療養費

更新日:2019年12月25日

届出は、住民課(愛知川庁舎)、秦荘サービス室(秦荘庁舎)の窓口で受け付けています。

次の場合には療養費の給付(あとから払い戻しを受けられる場合)を受けることができます。

  1. 保険の取扱いをしていない医療機関でみてもらったときや、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたとき
  2. 医師の同意書または診断書を得て、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき
  3. コルセット、ギプスなどの治療用装具代がかかったとき
  4. 海外滞在中に医療機関でみてもらったとき

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117

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​​​​​​​秦荘サービス室
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子852番地
電話番号:0749-37-8050
ファックス:0749-37-4444

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