国民健康保険の傷病手当金の申請について
国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
※令和5年2月10日付け厚生労働省事務連絡に基づき、適用期間が「令和5年5月7日」までに延長されておりますので、ご注意ください。
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更新日:2024年09月17日