退職者医療制度

更新日:2019年12月25日

届出は、住民課(愛知川庁舎)、秦荘サービス室(秦荘庁舎)の窓口で受け付けています。

会社や役所等を退職し、国民健康保険に加入して年金を受けている65歳未満の人は、退職被保険者として、その家族と一緒に「退職者医療制度」で医療を受けることになります。対象となる方は、次の2つの条件にあてはまる人となります。

  1. 老齢(退職)年金を受けることができる方
  2. 厚生年金等被保険者期間が20年以上、または40歳以降の厚生年金等被保険者期間が10年以上ある方
  • 退職者医療制度の被保険者の負担以外の医療費は、会社等の健康保険からの拠出金で賄われています。
  • 正しい適用がされていないと国保が負担する医療費は増大し、国民健康保険税の増加につながります。
  • 年金を受ける手続きをされ、年金証書を受け取られたら必ず退職者医療制度の加入手続きをお願いします。

退職者医療制度の経過措置

現行の退職者医療制度は、平成20年3月末をもって廃止され、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずることとなっています。

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住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117

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〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子852番地
電話番号:0749-37-8050
ファックス:0749-37-4444

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