開発

更新日:2019年12月25日

土地の開発には次のとおり規制があります。

開発行為にかかる規制 一覧
このようなとき 内容
都市計画区域内の土地を開発するとき 1,000平方メートル以上
町の指導要綱に基づく協議が必要です。
3,000平方メートル以上
知事の許可が必要です。
都市計画区域外の土地を開発するとき 1,000平方メートル以上
町の指導要綱に基づく協議が必要です。
10,000平方メートル以上
知事の許可が必要です。

参照:

この記事に関するお問い合わせ先

建設・下水道課(建設担当)
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8052
ファックス:0749-37-4444
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