開発
土地の開発には次のとおり規制があります。
このようなとき | 内容 |
---|---|
都市計画区域内の土地を開発するとき | 1,000平方メートル以上 町の指導要綱に基づく協議が必要です。 3,000平方メートル以上 知事の許可が必要です。 |
都市計画区域外の土地を開発するとき | 1,000平方メートル以上 町の指導要綱に基づく協議が必要です。 10,000平方メートル以上 知事の許可が必要です。 |
参照:
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建設・下水道課(建設担当)
〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-8012
ファックス:0749-42-6090
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更新日:2019年12月25日