外国人の住居地届および特別永住者証明書

更新日:2024年01月16日

愛荘町にお住いの外国人の方の各種手続きが平成24年7月9日から変更となりました。

  • 中長期在留者の住居地以外の(変更)届出は、地方入国管理局での手続きとなります。
  • 町外へ引っ越すときは、役場住民課で「転出」の届出が事前に必要です。『転出証明書』をお渡ししますので、新しい住居地の役所で「転入」の届出をしてください。
  • 1年以上海外へ行くときは、役場住民課で「転出」の届出をしてください。

特別永住者証明書関係

特別永住者申請一覧表
申請の種類 申請の期間 必要なもの
海外から転入した時 14日以内
  • 旅券
  • 特別永住者証明書(注釈1)
子どもが生まれた時 60日以内
  • 出生したことを証明する書類(出生届記載事項証明書等)
  • 父または母の特別永住者証明書(注釈1)
  • 住民票
  • 母子手帳
氏名、生年月日、性別、
国籍・地域に変更が生じた時
14日以内
  • 旅券
  • 特別永住者証明書(注釈1)
  • 写真(16歳未満は不要)
  • 変更内容を証する資料
特別永住者証明書の
有効期間の更新
2か月前から有効期間満了まで
  • 旅券(持っている人のみ)
  • 特別永住者証明書(注釈1)
  • 写真(16歳未満は不要)
16歳の誕生日がきた時 16歳の誕生日の6か月前から有効期間満了日まで
  • 旅券(持っている人のみ)
  • 特別永住者証明書(注釈1)
  • 写真
特別永住者証明書を
失った時
事実を知った日から14日以内
  • 旅券(持っている人のみ)
  • 写真(16歳未満は不要)
  • 失ったことを証する資料
特別永住者証明書を
著しくき損・汚損した時
申し出の時
(入国管理局において、申請が認められない場合があります。)
  • 特別永住者証明書(注釈1)
  • 写真(16歳未満は不要)
特別永住者証明書の交換希望による再交付申請 申し出の時
(入国管理局において、申請が認められない場合があります。)
  • 写真(16歳未満は不要)
  • 手数料1,300円(収入印紙)
住居地を変更した時 住居地を変更してから14日以内
  • 特別永住者証明書(注釈1)

(注釈1)法改正後一定の期間特別永住者証明書とみなされる、旧外国人登録証明書を含みます。

在留カード(中長期在留者)関係

中長期在留者申請一覧表
申請の種類 申請の期間 必要なもの
新規で入国した時 住所を定めた日から14日以内
  • 旅券
  • 在留カード(持っている人のみ)
住居地を変更(転入・転居)する時 住居地を変更してから14日以内 在留カード(注釈2)
住居地を変更(転出・出国)する時 転出・出国する前、または転出後14日以内 在留カード(注釈2)
在留資格変更等により新たに中長期在留者となった時 許可を受けてから14日以内 在留カード(注釈2)

(注釈2)法改正後一定の期間在留カードとみなされる、旧外国人登録証明書を含みます。

関連リンク

詳細については、法務省および総務省のホームページをご覧ください。

お問合せ先

  • 住民課(愛知川庁舎) 電話番号42-7692
  • 秦荘サービス室(秦荘庁舎) 電話番号37-8050

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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