新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

更新日:2020年07月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

【徴収の猶予】

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族含む。)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、愛荘町税務課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

 

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

 

(ケース2)ご本人又はご家族が新型コロナウイルスに感染した場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルスに感染した場合

 

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

 

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

【申請による換価の猶予】

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、愛荘町税務課のご相談ください。(申請による換価:地方税法第15条の6)

新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難になった方は、保険税の減免を受けられる場合がありますので、愛荘町役場 税務課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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