法人住民税
法人住民税とは
・愛荘町内に【事務所】や【事業所】等がある【法人】に対して課される税金です。
・法人の収益に応じて計算される【法人税割】と、法人の規模によって課される【均等割】を合算 して算出します。
・税額は、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。
・愛荘町では電子申告がご利用いただけますが、その方法についてはeLTAXのホームページをご覧ください。
納税義務者
法人住民税は、愛荘町内に【事務所】、【事業所】、【寮】、【保養所】等がある法人のほか、【人格のない社団等】についても納税義務者となります。
◆事務所等とは
事業の必要から設けられた【人的】及び【物的設備】で、【そこで継続して事業が行われる場所】です。(自己の所有かは問いません。)
◆法人住民税の納税義務者と均等割及び法人税割を負担する関係
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
愛荘町内に事務所や事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
愛荘町内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人 | 課税 | 非課税 |
愛荘町内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 | 非課税 | 課税 |
公益法人等または法人でない社団等(収益事業有) | 課税 | 課税 |
公益法人等または法人でない社団等(収益事業無) | 課税 | 非課税 |
均等割
資本等の金額 | 町内の従業者数 | 税率 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超、50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超、50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超、10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超、10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超、1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円超、1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
資本等の金額とは、資本の金額または出資の金額と資本積立金額との合計額です。
均等割額の計算方法
税率×事務所等を有していた月数÷12 (100円未満切捨て)
法人税割
法人税割額の税率
税率:8.2% (令和元年10月1日以降に開始する事業年度)
税率:11.9% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度)
税率:14.5% (平成26年9月30日以前に開始する事業年度)
法人税割額の計算方法
◆愛荘町のみに事務所等がある法人
法人税額又は個別帰属法人税額×税率 (100円未満切捨て)
◆2以上の市町村に事務所等がある法人
法人税額又は個別帰属法人税額÷全従業者数×愛荘町の従業者数×税率 (100円未満切捨て)
設立・開設・異動
法人の設立・開設・異動があった場合は愛荘町へ届出をお願いします。
個人事業主につきましては、法人市民税の届出は必要ありません。
「法人設立(開設)申告書」が必要な場合
法人設立(開設)申告書 | 登記事項証明書(コピー可) | 定款(コピー可) |
本店を新たに愛荘町に設立 | 必要 | 必要 |
愛荘町に本店や支店がなく、新たに支店を開設 | 必要 | 必要 |
現在、愛荘町に支店がなく、新たに本店を他の市町村から愛荘町へ移転 | 必要 | 必要 |
現在、愛荘町に本店、支店がなく、新たに支店を他の市町村から愛荘町へ移転 | 必要 | 必要 |
合併により、既存の本・支店を解散・廃止し、新たに合併後の法人の本・支店を愛荘町に設立・開設(住所に変更がない場合を含む) | 必要 | 必要 |
現在、愛荘町に本店又は支店があり、新たに支店を開設 | 支店登記がある場合のみ必要 | 不要 |
「法人・事務所等異動届」が必要な場合
法人・事務所等異動届 | 登記事項証明書(コピー可) | 定款(コピー可) | その他の添付書類 |
本店の所在地変更(上記の場合を除く) | 必要 | 不要 | |
愛荘町内にある支店の所在地変更(上記の場合を除く) | 支店登記がある場合のみ必要 | 不要 | |
本店の商号変更 | 必要 | 不要 | |
支店の名称変更 | 不要 | 不要 | |
代表者の変更 | 必要 | 不要 | |
資本金等の変更 | 必要 | 不要 | |
解散 | 必要 | 不要 | |
清算結了 | 必要 | 不要 | |
合併(吸収合併・合併解散等)の場合 | 必要 | 不要 | 合併契約書の写し |
支店の廃止 | 支店登記がある場合のみ必要 | 不要 | |
事業年度の変更 | 不要 | 必要 | 議事録の写しでも可 |
休業 | 不要 | 不要 | |
営業再開 | 不要 | 不要 | |
送付先・連絡先の設定や変更 | 不要 | 不要 | |
申告期限の延長 | 不要 | 不要 | 税務署に提出した申告期限の延長申請書の写し |
連結法人の承認・取り消し | 不要 | 不要 | 税務署に提出した連結法人承認(承認取消し)等の届出書の写し |
申告書・届出書
受付窓口
愛荘町役場 税務課(愛知川庁舎1階)
郵送でも受け付けています。
注:控えが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼付したもの)を同封してください。
届出用紙
用紙はA4サイズです。
必要事項を記入、押印してください。
届の内容について照会する場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ずお書きください。
ダウンロード
法人住民税第20号様式 (PDFファイル: 100.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年10月13日