法人住民税

更新日:2020年10月13日

法人住民税とは

・愛荘町内に【事務所】や【事業所】等がある【法人】に対して課される税金です。

・法人の収益に応じて計算される【法人税割】と、法人の規模によって課される【均等割】を合算                して算出します。

・税額は、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。

・愛荘町では電子申告がご利用いただけますが、その方法についてはeLTAXのホームページをご覧ください。

納税義務者

法人住民税は、愛荘町内に【事務所】、【事業所】、【寮】、【保養所】等がある法人のほか、【人格のない社団等】についても納税義務者となります。

◆事務所等とは

事業の必要から設けられた【人的】及び【物的設備】で、【そこで継続して事業が行われる場所】です。(自己の所有かは問いません。)

◆法人住民税の納税義務者と均等割及び法人税割を負担する関係

納税義務者

        納税義務者

  均等割

  法人税割

愛荘町内に事務所や事業所がある法人     課税     課税
愛荘町内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人     課税    非課税
愛荘町内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者    非課税     課税
公益法人等または法人でない社団等(収益事業有)     課税     課税
公益法人等または法人でない社団等(収益事業無)     課税    非課税

 

均等割

資本金等の金額や従業員数の規模に応じて次のとおりの税額となっています。

標準税率

資本等の金額 町内の従業者数 税率
50億円超   50人超 3,000,000円
50億円超 50人以下 410,000円
10億円超、50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円超、50億円以下 50人以下 410,000円
1億円超、10億円以下 50人超 400,000円
1億円超、10億円以下 50人以下 160,000円
1千万円超、1億円以下 50人超 150,000円
1千万円超、1億円以下 50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
1千万円以下 50人以下 50,000円

資本等の金額とは、資本の金額または出資の金額と資本積立金額との合計額です。

均等割額の計算方法

税率×事務所等を有していた月数÷12 (100円未満切捨て)

法人税割

法人税割額の税率

税率:8.2% (令和元年10月1日以降に開始する事業年度)

税率:11.9% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度)

税率:14.5% (平成26年9月30日以前に開始する事業年度)

法人税割額の計算方法

◆愛荘町のみに事務所等がある法人

 法人税額又は個別帰属法人税額×税率 (100円未満切捨て)

◆2以上の市町村に事務所等がある法人

 法人税額又は個別帰属法人税額÷全従業者数×愛荘町の従業者数×税率 (100円未満切捨て)

設立・開設・異動

法人の設立・開設・異動があった場合は愛荘町へ届出をお願いします。

個人事業主につきましては、法人市民税の届出は必要ありません。

「法人設立(開設)申告書」が必要な場合

法人設立(開設)申告書
法人設立(開設)申告書 登記事項証明書(コピー可) 定款(コピー可)
本店を新たに愛荘町に設立    必要   必要
愛荘町に本店や支店がなく、新たに支店を開設      必要   必要
現在、愛荘町に支店がなく、新たに本店を他の市町村から愛荘町へ移転    必要   必要
現在、愛荘町に本店、支店がなく、新たに支店を他の市町村から愛荘町へ移転    必要   必要
合併により、既存の本・支店を解散・廃止し、新たに合併後の法人の本・支店を愛荘町に設立・開設(住所に変更がない場合を含む)    必要   必要
現在、愛荘町に本店又は支店があり、新たに支店を開設 支店登記がある場合のみ必要   不要

 

「法人・事務所等異動届」が必要な場合

法人・事務所等異動届
法人・事務所等異動届 登記事項証明書(コピー可) 定款(コピー可) その他の添付書類
本店の所在地変更(上記の場合を除く) 必要 不要  
愛荘町内にある支店の所在地変更(上記の場合を除く) 支店登記がある場合のみ必要 不要  
本店の商号変更 必要 不要  
支店の名称変更 不要 不要  
代表者の変更 必要 不要  
資本金等の変更 必要 不要  
解散 必要 不要  
清算結了 必要 不要  
合併(吸収合併・合併解散等)の場合 必要 不要 合併契約書の写し
支店の廃止 支店登記がある場合のみ必要 不要  
事業年度の変更 不要 必要 議事録の写しでも可
休業 不要 不要  
営業再開 不要 不要  
送付先・連絡先の設定や変更 不要 不要  
申告期限の延長 不要 不要 税務署に提出した申告期限の延長申請書の写し
連結法人の承認・取り消し 不要 不要 税務署に提出した連結法人承認(承認取消し)等の届出書の写し

 

申告書・届出書

受付窓口

愛荘町役場 税務課(愛知川庁舎1階)

郵送でも受け付けています。

注:控えが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼付したもの)を同封してください。

届出用紙

用紙はA4サイズです。

必要事項を記入、押印してください。

届の内容について照会する場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ずお書きください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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