特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から第一種原動機付自転車が、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車に区分されています。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、下記の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)
税額(年額)
2,000円
※一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の税額は同じです。
ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは愛荘町役場税務課で交付します。
※希望番号のナンバープレートを交付することはできません。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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更新日:2024年12月24日