国民健康保険税
納税義務者
国民健康保険に加入している世帯の世帯主(世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも、納税義務者は世帯主になります)
令和6年度国民健康保険税の税率改正について
国民健康保険は、平成30年度から滋賀県が財政運営の責任主体となり、各市町は県が示す納付金を国民健康保険税として徴収し、納める仕組みになっています。
滋賀県では被保険者の負担の公平化および持続可能な国民健康保険の運営に向け、県内のどこに住んでいても、同じ所得・世帯構成であれば同じ保険料(税)となるよう、令和9年度を目標に保険料(税)水準の統一を目指しています。
愛荘町においては、令和3年度の税率改正以降、税率を据え置いてきました。しかし、高齢化や被用者保険の適用拡大による被保険者数の減少や近年の医療の高度化に伴う高額療養費の増加などにより一人当たり医療費が増加傾向にあり、県へ納める納付金が増額しています。
また、数年後の県内保険料(税)水準の統一を見据え、段階的な税率の引き上げが必要であることから、国民健康保険税の税率を下記のとおり改正します。
安定した国保財政の運営を続けるため、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
令和6年度税率
保険税は以下の税率により区分ごとに算出された額の合計額(ただし、下記課税限度額を上限とする)
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(注釈) |
---|---|---|
6.11% | 2.53% | 2.11% |
課税標準:前年の所得の合計額から43万円を控除した金額
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(注釈) |
---|---|---|
24,000円 |
10,000円 |
11,000円 |
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(注釈) |
---|---|---|
18,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(注釈) |
---|---|---|
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
注釈:介護分の税額が国民健康保険税に加算される方は、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者です。
保険税の計算方法(モデル世帯)
・夫婦(40歳代)と子(小学生)2人の4人世帯の場合
夫:所得300万円、妻・子:所得0円
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
所得割 | 257万円×6.11% | 257万円×2.53% | 257万円×2.11% |
均等割 | 24,000円×4人 | 10,000円×4人 | 11,000円×2人 |
平等割 | 18,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
小計 | 271,000円 | 113,000 | 82,200円 |
令和6年度国民健康保険税額=271,000円+113,000円+82,200円
=466,200円
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更新日:2024年04月11日