不動産の相続登記申請が義務化されます

更新日:2023年10月25日

不動産登記に関するルールが大きく変わります

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

 相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
 なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
    詳しくは、大津地方法務局彦根支局(電話0749-22-0291)まで。

Q&A

Q 令和6年から始まる義務化は、私に関係があるの?

 相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日から始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

 それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い、今のうちから、相続登記を速やかに行うことが、重要です。

 相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地にの相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。

Q どのような手続をとればいいの?

 不動産の所有者がなくなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。

 手続は 1.遺言書による相続の場合

     2.遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合)

     3.法定された割合による相続の場合

                      など、ケースにより必要な登記や書類が異なります。

 詳しくは法務局ホームページで案内されています。

 ・全国の法務局では、手続案内を予約制で行っています。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
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