固定資産税Q&A【共通関係】

更新日:2023年12月15日

固定資産税納期限日はいつですか。

 固定資産税の納期限日は、以下のとおり年4回です。また、第1期の納期限日に1年度分の固定資産税をまとめて納付いただくこともできます(全期前納)。

 第1期:5月31日、第2期:7月31日、第3期:9月30日、第4期:11月30日

※各納期限日が土日祝日の場合は、その翌日が納期限となります。

※口座振替の日は各納期限日(全期前納の場合は第1期の納期限日)です。

昨年12月に土地と家屋を売却しましたが、今年度分の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

 土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。
 ご質問の場合、昨年12月に売却したとありますが、今年の1月1日現在、所有権移転登記が済んでおらず、まだあなたの名義で登記されている場合、固定資産税はあなたに課税されます。
 登記されていない家屋については、「未登記家屋所有者変更届」を提出していただく必要があります。

不動産を売却しました。買い主といつからいつまでの割合で、税金を按分すればいいですか。

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。
 したがって、ご質問の場合のように、売主と買主の間で固定資産税を按分して負担する場合には、その按分の割合について当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。
 なお、当事者間での話し合いの結果によって、納税義務者が変わるものではありませんので、未納になった場合の督促や滞納処分はあなたが受けることになりますのでご注意ください。

納税通知書はいつ送付されますか。

 毎年5月の上旬に郵送しています。

固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

 納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
 同一の納税義務者が同一市町村内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
 また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
 なお、納税通知書(課税明細書)には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

何人か(共有)で固定資産を持っているのですが、固定資産税を持分で分割してそれぞれに請求してもらえませんか。

 固定資産を共有されている場合、固定資産税は共有者の連帯納税義務になりますので、持分に応じて納税通知書を交付することはできません。

課税明細書に書かれている相当税額の合計と、納付書に書かれている税額が違います。なぜでしょうか。

 納付書に記載されている税額は、所有者ごとに名寄した土地・家屋・償却資産の各課税標準額を合算し1,000円未満を切捨て、税率を掛け合せた後に100円未満を切り捨てた額ですが、課税明細書に記載されている土地、家屋の物件ごとの相当税額は、物件ごとの課税標準額に税率を掛け合せた各筆・各棟の参考となる税額を記載しているからです。

父が4月に亡くなりましたが、納税通知書は父の名前で送られてきています。何か手続きは必要ですか。

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税し、納税通知書を交付します。このため、所有者が死亡していても、1月1日の所有者に納税通知書を送付しています。
 固定資産の所有者が死亡された場合は、「固定資産税 相続人代表者届出書 兼 現所有代表者申告書」を提出いただくことになります。これは相続登記がなされるまでの間、相続人の中から代表者を決め、固定資産税に関する書類の受領者になっていただくためのものです。税務課資産税係にご連絡いただければ、用紙を送付いたしますので、必要事項を記入し、提出してください。また、ホームページから届出書をダウンロードいただき送付いただくこともできます。

 なお、相続登記の申請が義務化(令和6年4月1日から)にともない、相続を知った日から3年以内に法務局へ相続登記の申請をしてください。

固定資産(土地・家屋)の評価替えとは何ですか。

 固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって行うこととされています。
 このため、本来なら毎年度評価を行い課税することが納税者間における税負担の公平につながりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務上、困難です。そこで、原則として、3年ごとに固定資産(土地・家屋)の価格、つまり「適正な時価」を求めて評価を見直すこととし、これを「評価替え」と呼んでいます。

納税通知書などの送付先を変更したいのですが、どうすればよいですか。

 愛荘町外で住所変更される場合は、「納付書等送付先申告書」をご提出ください。

 なお、愛荘町内で転居する場合や愛荘町から転出する場合は、住所の異動を把握できますので、納付書等送付先申告書を提出していただく必要はありません。

 国外へ転出される場合は、納税管理人を指定し「固定資産税納税管理人申告書」をご提出ください。

新年度の評価証明書はいつから交付されるのですか。

 新年度の4月1日から交付します。※土曜・日曜日、祝日を除く

 評価証明書に記載されるのは評価額などです。課税標準額や税相当額は記載されませんので、課税標準額や税相当額の証明が必要な場合は、公課証明書をご請求ください。

 なお、手数料は土地、家屋それぞれ5筆・5棟ごとに300円です。

新年度の公課証明書はいつから交付されるのですか。

 新年度の固定資産税納税通知書を発送後(5月上旬)、交付します。※土曜・日曜日、祝日を除く

 公課証明書に記載されるのは課税標準額、税相当額などです。評価額は記載されませんので、評価額の証明が必要な場合は、評価証明書をご請求ください。

 なお、手数料は納税義務者ごとに300円です。

過去の評価証明書が欲しいのですが、交付してもらえますか。

 評価証明書などの証明書は、現年度を含め過去5年間分を請求していただくことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
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