固定資産税Q&A【土地関係】

更新日:2023年12月15日

地価が下落して土地の評価額が下がっているのに、税額が高くなった土地があります。なぜですか。

 現在、土地の税額については、一時期の急激な地価上昇で税額が急増しないように、税額をなだらかに上昇させる負担調整措置がとられています。その結果、本来その土地にかかる税額に達していない土地は、本来の税額となるまで一定の割合で毎年上昇することとなります。
 このため、地価が下がっていても、本来の税額まで達していない土地は、税額が上がることになります。

昨年、古い住宅を取り壊し駐車場にしたところ、逆に税額が高くなったのですが、なぜですか。

 一戸建て住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地(住宅用地)については、固定資産税が軽減される特例が適用されます。
 昨年に比べて税額が高くなったのは、住宅を取り壊したことによる家屋分の税額の減よりも、住宅を取り壊したことにより、住宅用地の特例を受けられなくなった土地の税額の増の方が、大きくなったためです。

住宅用地の特例について教えてください。

 賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する住宅の敷地は住宅用地として課税標準の特例を受けられます。

1.専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地(専用住宅用地)

【対象範囲】

 その土地の全部(ただし住宅の床面積の10倍まで)

2.家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋の敷地の用に供されている土地(併用住宅用地) 

【対象範囲】

 その土地の面積(ただし居住部分の床面積の10倍まで)に居住部分の割合に応じた次の率を乗じて得た面積に相当する土地

 イ 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満:0.5

 ロ 居住部分の割合が2分の1以上:1.0

※地上5階以上の耐火建築物である併用住宅については乗じる率が異なります。詳しくは税務課資産税係へお問い合わせください。

【特例の適用】

1.小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地についてはは住宅1戸につき200平方メートルの部分)の面積に相当する課税標準が6分の1に軽減されます。

2.その他の住宅用地

 住宅用地のうち、小規模住宅用地の面積を超える部分の面積に相当する課税標準が3分の1に軽減されます。

※住宅用地の特例を受けられる土地がある場合は、「住宅用地申告書」を提出してください。

「新築家屋に対する固定資産税の軽減」については以下のページをご覧ください。

2世帯住宅の場合、住宅用地の特例はどのようになりますか。

 2世帯住宅の認定要件を満たした住宅がある場合、2戸の住宅があるものとして住宅用地の特例を適用します。

【2世帯住宅の認定要件】

1.間仕切壁や取り外しのできない建具、階層等によって各戸が完全に遮断されていること(構造上の独立)

2.各戸ごとに出入口があり、居間と炊事場と便所または風呂があること(利用上の独立)

【特例の適用】

1.住宅用地の範囲

 各住宅の延べ床面積の合計の10倍まで

2.特例の割合

ア 小規模住宅用地×戸数の面積に相当する課税標準が6分の1に軽減されます。

イ アを超える部分の面積に相当する課税標準が3分の1に軽減されます。

 

※2世帯住宅の場合の「新築家屋に対する固定資産税の軽減」についてもご確認ください。

住宅を建て替えていますが、工事が年内に完了しません。住宅用地の特例は適用されますか。

 1月1日時点で既存の住宅を取り壊した場合、新たに住宅を建築中または建築予定の土地であっても、原則として特例措置は適用されません。

 例外として、申告により以下の要件のすべてを満たすことを確認できた場合、住宅用地の特例措置が継続して適用されます。

 申告方法については、税務課資産税係へお問い合わせください。

【要件】

1.当該土地が、前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。

2.当該年度の賦課期日において、住宅の新築工事に着手(※1)している、または、建築確認申請書を当該年度の賦課期日までに受領していることが確認でき、かつ当該年度の賦課期日後の3月末日までに住宅の新築工事に着手していること。

 また、いずれの場合も翌年度の賦課期日までに完成予定であること(完成しない場合は住宅用地の特例を取り消します)。

(※1)新築工事に着手しているとは、根切り工事等の住宅の基礎工事に着手している場合を指します。造成工事等の開発行為、地盤改良、擁壁工事、地鎮祭、地縄張りなどは含まれません。

3.住宅の建替えが、建替え前と敷地の同一の敷地において行われること。

4.当該土地の所有者が、前年度の賦課期日と、当該年度の賦課期日において、原則として同一(※2)であること。

5.建替えで取り壊した家屋の所有者と建築中の家屋の所有者が、原則として同一(※2)であること。

(※2)前年度の所有者の配偶者又は直系血族が建て替える場合、もしくは所有形態が前年度の所有者の持分を含む共有となる場合等も含む

農地転用の許可を受けましたが、造成せず農地として耕作しているのに、税額が高くなったのはなぜですか。

 農地法の規定により、宅地転用の許可を受けた農地(田または畑)は、一般農地(市街化区域内にあっては市街化農地)としての制約がなくなり、宅地としての潜在的要素を備えているため、宅地に転用せず農地として耕作を続けていても宅地並みの評価と課税を行います。(地方税法附則第17条第1号)この場合の土地評価上の地目(現況地目)は、介在田または介在畑、雑種地となります。

地籍図(地番図)とは何ですか。

 地籍図(地番図)とは、固定資産税の土地評価に活用するために、法務局備え付けの公図や航空写真などを基に作成した課税資料で、土地の所在、配置などを表示した地番参考図です。

 どなたでも閲覧できますが、筆界を特定するものではなく境界確認などに使用できません。

 閲覧手数料は10枚ごとに300円です。またコピー代(モノクロ:10円/枚、カラー:50円/枚)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
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