【令和5年4月1日以降取得】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について

更新日:2023年11月09日

 中小企業等経営強化法に基づく町から認定を受けた「先端設備等導入計画」により、中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した一定の要件を満たす償却資産について、固定資産税課税標準の特例が適用されます。

【重要】

 令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入し特例措置を受ける場合は、改めて新制度での新規の認定申請が必要です。

特例の概要

特例の対象者

 以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

(注) 次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

1. 同一の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
2. 2以上の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
※大規模法人とは以下の法人をいいます。
ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は常時使用する従業員数が1,000人超の法人
イ 大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)

特例の対象設備

 先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

【要件1】年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
【要件2】生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
【要件3】中古資産でないこと
<対象設備>

(※)償却資産として課税されているものに限る。

特例期間と特例割合

 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。

償却資産申告書の提出時に必要な添付書類

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

2 先端設備等導入計画に係る認定書の写し

3 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する事前確認書」の写し

4 認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し

〈賃上げの表明をした場合(追加書類)〉 

・業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

〈リース会社が申請を行う場合(追加書類)〉

・リース契約書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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