【令和5年3月31日取得分まで】中小事業者等が生産性を高めるための設備等に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2023年11月09日

【重要】

 令和5年税制改正に伴い、令和5年4月1日以降取得分については、新制度が導入されています。

 また、令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入し特例措置を受ける場合は、改めて新制度での新規の認定申請が必要です。

特例措置の概要

 平成30年6月6日から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税課税標準をゼロとする特例が適用されます。

特例措置の対象者

 以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

(注) 次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

1.同一の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
2.2以上の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
※大規模法人とは以下の法人をいいます。
ア 資本金若しくは出資金の額が1億円超又は常時使用する従業者数が1000人超
イ 大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)

対象となる固定資産

[償却資産]

下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
【要件1】生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
【要件2】中古資産でないこと
【要件3】販売開始時期の要件を満たし、1台または1基(通常1組または1式をもって取引の単位とされるものにあっては1組または1式)の取得価格が下記の金額以上のもの
<対象設備>

(※)償却資産として課税されているものに限る

[事業用家屋]

以下の要件4つを満たすもの

【要件1】取得価額が120万円以上であること

【要件2】生産、販売活動等に直接使用する家屋であること

【要件3】先端設備(取得価額300万円以上に限る)を稼働するために取得したものであること

【要件4】新築であること

特例期間と特例割合

 町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、下記の期間内に取得した償却資産および事業用家屋について、新たに課税されることになった年度から3年間ゼロとする特例措置を講じます。

・事業用家屋および構築物:令和2年4月30日から令和5年3月31日まで

・それ以外:平成30年6月6日から令和5年3月31日まで

償却資産申告書の提出時に必要な添付書類

[償却資産について]

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

2 先端設備等導入計画に係る認定書の写し

3 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し

4 工業会による生産性向上要件証明書の写し

〈リース会社が申請を行う場合(追加書類)〉

・リース契約書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

  

[家屋について]

1 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入導入計画」の申請書の写し

2 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入計画」の認定書の写し

3 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し

4 建築確認済証

5 建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)

6 事業用家屋及び当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
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