家屋の取り壊し届け出について
家屋を取り壊された場合は届を提出してください
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有されている人に課税されます。
所有されている家屋(住宅や物置、店舗等)の全部または一部を、令和6年12月31日までに取り壊された方は、「建物取り壊しの届」を令和7年1月31日までに役場税務課まで提出してください。
この届を提出されないと、取り壊された家屋が課税台帳から削除されずに課税が続くことになりますので必ず届け出をお願いします。
また、登記されている家屋については、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。
その他、未登記の家屋を相続や売買した場合は、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要となりますので届け出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
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ファックス:0749-42-7117
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更新日:2024年12月04日