町県民税
納税義務者
町・県民税は、1月1日現在、町内に居住し、前年に一定額以上の所得があった人に課税されます。
※愛荘町に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
また、住民税は、国籍を問わずその年の1月1日の住所地で、前年の1月~12月までの1年間の所得に対して課税されます。
税率
- 森林環境税 1,000円/年・人
- 均等割 町民税3,000円/年・人、県民税1,800円/年・人
県民税の均等割税率2,300円のうち、800円は琵琶湖森林づくり県民税分です。 - 所得割 標準税率採用 町民税6%、県民税4%
区 分 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
町民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
2,300円 |
1,800円 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
合 計 |
5,800円 |
5,800円 |
寄附金控除(税額)控除の手続き
所得税と個人住民税の寄附金控除を受けるためには、都道府県・市区町村などが発行する領収書(注釈)を添付して確定申告をする必要があります。(所得税の確定申告を行う人は町県民税の申告は不要です。)
所得税の確定申告が不要な人は、役場税務課で領収書(注釈)などを添付した「寄附金税額控除申告書」様式(下記よりダウンロードできます)とともに、町県民税の申告をしてください。
注釈 例:寄附金受領証明書
「寄附金税額控除申告書」様式 (PDFファイル: 86.7KB)
寄附金税額控除の計算方法
税額控除額=寄附金控除対象額×住民税率10%(県4%、町6%)
控除額は、次の(1)と(2)の合計額となります。所得金額や寄附金額に応じて、控除の額は変動します。
1.基本控除
控除額=(寄附金(※1)-2,000円)×10%(県民税4%、町民税6%)
- 寄附金は、総所得金額の30%が上限です。
2.特例控除(ふるさと納税)
控除額=(寄附金(注釈1)-2,000円)×(90%-0~40%(所得税の限界税率(注釈2))
県民税特例控除=寄附金(注釈1)-2,000円×4%
町民税特例控除=寄附金(注釈1)-2,000円×6%
- 都道府県または市区町村の一方のみが条例で指定した団体への寄附は、該当する一方に係る控除率のみを適用します。
- 特例控除の上限は、町県民税の所得割額の2割です。
注釈1:複数の団体に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額
注釈2:所得税の限界税率とは、所得税の税率のうち寄附者に適用される所得税の最も高い税率です。
寄附金税額控除に関する条例指定団体のみなさまへ
平成20年度の税法改正により、新たに個人住民税の寄附金控除制度が設けられました。これは、個人住民税にかかる寄附金税制の見直しにより、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の範囲内で、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を都道府県・市区町村がそれぞれの判断により条例で指定できるとするものです。愛荘町では、次の各団体への寄附が対象になります。
愛荘町町税条例により指定した団体一覧
- 社会福祉法人 とよさと 彦愛犬地域障害者生活支援センターステップあップ21
- 社会福祉法人 かすみ会 障害者支援施設かいぜ寮
- 社会福祉法人 青祥会 特別養護老人ホームやまびこ
- 社会福祉法人 幸忍会 特別養護老人ホームハッピーライフゆりの郷
- 社会福祉法人 恵泉会 特別養護老人ホーム菊水園
- 社会福祉法人 青い鳥会 障害者支援施設彦根学園
- 社会福祉法人 びわこ学園 彦愛犬通園
- 社会福祉法人 三つ和会 秦荘ゆうあいデイサービスセンター
- 社会福祉法人 あすなろ福祉会 知的障害者通所授産施設セルプ・はたしょう
- 社会福祉法人 ひかり福祉会 働き・暮らしコトー支援センター
- 社会福祉法人 椎の実会 秦川保育園
- 社会福祉法人 三つ和会 秦川愛児園
- 社会福祉法人 若葉会 八木荘保育園
- 社会福祉法人 ゆたか会 ゆたか保育園
- 社会福祉法人 愛荘町社会福祉協議会
- 財団法人 滋賀県緑化推進会
- 財団法人 おりづる会
- 社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会
- 更生保護法人 滋賀県更生保護事業協会
対象の寄附金を受け入れる各団体様へ
この制度の適用に伴い、各団体様に必要となる事務処理がありますので、事務処理要領をご確認いただき、ご対処くださいますようお願いします。
東日本大震災に係る義援金等に関する寄附金控除等の取り扱いについて
東日本大震災による被災地方公共団体や国に対する寄附金および義援金、募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)への義援金は、ふるさと納税として寄附金控除の対象となります。 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
寄附金控除を受ける場合には、寄附したことを証する次の書類が必要です。
- 県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
- 日本赤十字社等が発行する受領証または募金団体の預り証
- 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)※振込口座が受付専用口座に限ります。
- 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え※振込口座が受付専用口座に限ります。
なお、3.4.の場合、確定申告する際には募金要綱など義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることがわかる資料と受領証の添付が必要です。
注意:税制改正等により変更になることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月10日