税額控除

更新日:2021年06月04日

調整控除

税額移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除します。

令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。

課税標準額200万円以下の場合

次の1.と2.のいずれか小さい額の5%(県民税2%、町民税3%)に相当する金額

 1.下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
 2.課税標準額

課税標準額200万円超の場合

1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)に相当する金額

 1.下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
 2.課税標準額から200万円を控除した金額

所得税と町民税・県民税の人的控除額の差

区分 控除差
基礎控除 50,000円
扶養控除 一般 50,000円
特定 180,000円
老人 100,000円
同居老親 130,000円
障害者控除 一般 10,000円
特別 100,000円
同居特別 220,000円
寡婦控除 10,000円
ひとり親控除 50,000円
10,000円
勤労学生控除 10,000円
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 区分 控除差
900万円以下 一般 50,000円
老人 100,000円
900万円超950万円以下 一般 40,000円
老人 60,000円
950万円超1,000万円以下 一般 20,000円
老人 30,000円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額 控除差
48万円超50万円未満 900万円以下 50,000円
900万円超950万円以下 40,000円
900万円超1,000万円以下 20,000円
50万円超56万円未満 900万円以下 30,000円
900万円超950万円以下 20,000円
950万円超1,000万円以下 10,000円

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〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
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