伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

更新日:2024年02月15日

制度の概要

 森林所有者などが森林内の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を町に提出する必要があります。

 また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、事後に提出する必要があります。

届出の対象となる森林

滋賀県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く)

  • 伐採しようとする森林が対象となっているか不明な場合は、農林振興課までお問合せ下さい。
  • 保安林に指定されている森林を伐採する場合は、滋賀県に許可を得る必要があります。保安林に指定されているかの確認も含め、詳細は滋賀県中部森林整備事務所(代表番号0748-22-7717)にお問合せください。​

届出人

森林所有者など立木の伐採について権限を持つものです。

  • 森林所有者と伐採する者が異なる場合は連名での提出となります。
  • 森林所有者から伐採者に対して、伐採の承諾及び造林の委任がなされている書面が添付され、伐採者が伐採と造林の権限を有することが証明できる場合においては、伐採者単体での届出が可能です。

届出期間

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書 ⇒ 伐採を始める90日前から30日前まで
  • 伐採に係る森林の状況報告書    ⇒ 伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 ⇒ 造林を完了した日から30日以内

提出書類

伐採及び伐採後の造林の届出

    《法人の場合》 法人の登記事項証明書、法人番号を記載した書類等(写し可)

    《法人でない団体の場合》 団体の規約等

    《個人の場合》 住民票の写し、運転免許証、個人番号カード(表面)等

  • 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(該当する場合のみ)
  • 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 森林の土地所有者でない場合は、森林を伐採する権限を有することを証する書類(該当する場合のみ)  【伐採の同意書・承諾書等】
  • 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(様式第14号)
  • その他(町長が必要と認めた場合、地元自治会・土地改良区・水利組合等の承諾書・同意書、搬出計画図、転用後の事業計画がわかる配置図等の提出が必要となります。)

伐採に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8051
ファックス:0749-37-4444

メールフォームによるお問い合わせ