森林の土地の所有者届出制度

更新日:2024年02月15日

森林の土地の所有者届出制度について

 平成24年4月以降に売買や相続等によって新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が必要となりました。

 この制度は、森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するために、都道府県や市町村が所有者を正しく把握することを目的としています。

「森林の土地の所有者届出書」は、林野庁のホームページに掲載されていますのでご利用ください。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続、贈与などにより森林の土地を取得した方

  • 登記の地目に関わらず、現状が森林であるならば届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
  • 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。 

提出期間・提出先

土地の所有者となった日から90日以内

取得した森林の所在地である市町村長に提出してください。

届出事項

  • 届出者と前所有者の住所・氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所および面積(㏊)
  • 持分割合(共有している場合)
  • 土地の用途等(備考欄)

添付書類

  • 土地の位置を示す図面(任意の地図に大まかな位置を記入してください、公図の写しなど)
  • 所有者が権利を取得したことがわかる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録など)

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8051
ファックス:0749-37-4444

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