事業者の皆様へ「愛荘町キャッシュレス決済ポイント付与キャンペーン第5弾新規参加事業者募集」について(お知らせ)
愛荘町では、現在、PayPay株式会社と連携し地元中小企業の地域経済の活性化を目的に実施する「愛荘町キャッシュレス決済ポイント付与キャンペーン第5弾」への参加申込を受け付けています。
参加を希望する事業者は、下記のキャンペーン期間や内容、参加申込方法を確認の上、令和7年8月22日(金曜日)までに申し込み手続きを済ませてください。
※第4弾キャンペーン登録事業者(店舗)につきましては、町から8月25日(月曜日)以降に登録内容確認通知を送付いたします。今回の申込みは不要です。
キャンペーン期間
令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日)
キャンペーン内容
キャンペーン期間内に対象店舗において決済をした対象ユーザーに対し、当該決済金額の20%相当のポイント(1円相当未満切捨て)を還元します。
ただし、ユーザー1人につき、決済1回あたりの付与上限は、2,000円相当とし、1か月あたりの決済に対応する付与上限は、8,000円相当とします。
事業者のキャンペーン参加方法について
事業者がキャンペーンに参加するにはPayPayへの加盟と、愛荘町への届出書の提出が必要となります。8月22日(金曜日)までに申し込み手続きを済ませてください。
1.PayPayに未加盟の事業者
〇PayPayへの加盟手続が必要です。加盟を希望される方は、下記のPayPay問合せ先までご連絡ください
◆PayPay株式会社
店舗加盟窓口 電話 080-9154-9379(10時~17時/平日)
〇愛荘町へ対象店舗届出書(Wordファイル:45.2KB)をファックスもしくはメールで送信または持参いただく必要があります。
◆対象店舗届出書提出先
愛荘町役場 商工観光課(本庁舎1階)
電話 0749-42-8017
ファックス 0749-42-6090
E-mail [email protected]
【注意事項】
□申込み後、即時にキャンペーンの適用を受けることはできません。加盟店審査を要するため、審査完了には即日開通から10営業日程度を要します。
□10月1日からキャンペーン対象となるためには、8月22日(金曜日)までにPayPayへの加盟手続きと、愛荘町へ対象店舗届出書を提出いただく必要があります。
□キャンペーンの適用は、加盟店審査可決後、システムに店舗情報が登録されてからとなります。(システム変更月2回程度)
2.PayPayに加盟の事業者
〇愛荘町へ対象店舗届出書(Wordファイル:45.2KB)をファックスもしくはメールで送信または持参いただく必要があります。
◆対象店舗届出書提出先
愛荘町役場 商工観光課(本庁舎1階)
電話 0749-42-8017
ファックス 0749-42-6090
E-mail [email protected]
【注意事項】
□届出書提出後、即時にキャンペーンの適用を受けることはできません。届出書の内容確認等には6営業日程度を要します。
□10月1日からキャンペーン対象となるためには、8月22日(金曜日)までに対象店舗届出書を提出いただく必要があります。
【確認事項】
□地図アプリに掲載されていない場合は、掲載依頼が必要となります。(地図アプリに非掲載の場合、アプリにキャンペーンマークが出ません)
□決済上限額が設定されている場合、設定金額以上の利用ができないため、事前に上限額拡大等の手続きを行うことをお勧めします。
【その他】
□9月上旬に「事業者(店舗)向け説明会」を予定しています。
「対象店舗届出書」の提出があった事業所(店舗)へ案内を送付します。
※第4弾キャンペーン登録事業者(店舗)につきましては、8月25日(月曜日)以降に登録内容の確認を町から登録内容確認通知を送付します。今回の申込みは不要です。
キャンペーン対象店舗の要件
1.令和7年8月22日(金曜日)までにPayPayに加盟し、かつ対象店舗として町の承認を受けたもの。
2.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。)第2条第1項に規定する中小企業者(中小企業者の要件については下表のとおり。)で、愛荘町内に事務所または、事業所を有するもの。
3.特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、愛荘町内において事業を行うもので、下表「中小企業者の要件」に準じ、各要件を満たすもの。
中小企業者の要件
業種 | 中小企業者 (下記の条件を満たすこと) |
|
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員 | |
1.製造業・建設業・運輸業・その他業種 (2.~4.を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
2.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
3.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
4.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※1 資本金の額は「基本金の額」「法人に拠出されている財産の額」と読み替えられる。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。
※3 資本金および従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。
中小企業者の要件に該当しないもの、および以下の条件に該当するものは、キャンペーン対象外店舗となります
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
・大手チェーン店(スーパー、コンビニ、ドラッグストア等)、ガソリンスタンド、公的な補助(医療機関、調剤薬局、介護サービス等)があるもの
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-8017
ファックス:0749-42-6090
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更新日:2025年08月12日